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公開日:2023年6月15日

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争議行為予告の公表

公益事業において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をする10日前までに知事(県労働政策課まで)と労働委員会の双方に提出しなければなりません。
通知を受けた知事は、争議行為予告を公表することとなっております。

※争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
※令和5年4月から争議行為予告の公表方法を県報への掲載から、インターネットによる公表へ変更しています。

令和5年度

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