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育児・介護休業法では、介護について、①介護休業(対象家族1人につき、通算93日、3回まで)、②介護休暇(介護終了まで年間5日、時間単位で取得可能)、③所定外労働時間の免除(残業免除)、④時間外労働・深夜業の制限、⑤選択的措置義務(短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・費用助成のいずれかを利用できる措置を講ずる義務(利用開始から3年以上の期間内で2回以上))が定められているが、法の改正に伴い、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となりました。
漫画で分かる育児・介護休業法(YouTube)(外部サイトへリンク)
改正育児・介護休業法により義務付けられた下記項目について、各企業の皆様が効果的に実施するためのポイントや様式・資料集をまとめたものです。
企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール(外部サイトへリンク)
介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
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