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公開日:2025年4月1日

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介護離職防止のための仕事と介護の両立支援 ~仕事と介護の両立を目指して~

 総務省の令和4年度「就業構造基本調査」によると、離職者のうち「介護・看護」を理由とする人は約10.6万人/年であり、年代別にみると50歳代~60歳前半が最も多くなっています。この年代は、社会人経験や専門知識が豊富で、企業の重要な役割を担っていることが多いため、離職は、本人だけでなく企業にとっても大きな影響を与えます。
 このため、国(厚生労働省)においては、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握し事例集を作成するなど、介護を行っている労働者の継続就業を促進しており、県においても県内事業者の方に取り組みをお願いしています。
 

育児・介護休業法の改正(2025年(令和7年)4月1日~)

育児・介護休業法では、介護について、①介護休業(対象家族1人につき、通算93日、3回まで)、②介護休暇(介護終了まで年間5日、時間単位で取得可能)、③所定外労働時間の免除(残業免除)、④時間外労働・深夜業の制限、⑤選択的措置義務(短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・費用助成のいずれかを利用できる措置を講ずる義務(利用開始から3年以上の期間内で2回以上))が定められているが、法の改正に伴い、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となりました。

法改正のポイント(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

漫画で分かる育児・介護休業法(YouTube)(外部サイトへリンク)

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

改正育児・介護休業法により義務付けられた下記項目について、各企業の皆様が効果的に実施するためのポイントや様式・資料集をまとめたものです。

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール(外部サイトへリンク)

介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
 

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商工労働部労働政策課

電話:087-832-3370