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「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日法律第79号)」の施行に伴い、令和4年12月1日から、アワビ・ナマコについては、採捕事業者・取扱事業者の届出と、事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが義務付けられました。うなぎの稚魚(全長13cm以下)については、令和7年12月1日から水産流通適正化制度の対象となりました。
法律の概要(外部サイトへリンク)
制度の概要(PDF:396KB)
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」の一部改正に伴い、令和8年4月1日からは太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)について、取扱事業者の届出と、TAC報告における本数等の報告と記録の保存、取引時における情報伝達と記録の保存が義務付けられます。
アワビ・ナマコ・うなぎの稚魚(全長13cm以下)の採捕事業者、アワビ・ナマコ・うなぎの稚魚(全長13cm以下)・太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)の取扱事業者は県または国への届出が必要です。
(注意)
・専ら消費者に販売する小売販売事業者、外食事業者、ホテル・旅館等は届出不要です。
・取扱事業者のうち、事務所等が香川県内のみにある方は県への届出、他県にも事務所等がある方は国への届出となります。
届出はeMAFFによる電子届出
または
届出様式による書面届出
で行ってください。
↓届出に関する詳細はこちら
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事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が香川県内のみにある事業者は香川県に取扱事業者の届出をしてください。
↓eMAFFによる届出に関する詳細はこちら
水産庁ページへ(外部サイトへリンク)
届出様式と下記添付書類を郵送で香川県水産課まで提出ください。
取扱事業者届出様式はこちらからダウンロードできます。
香川県用取扱事業者届出様式(Word形式)(ワード:44KB)
香川県用取扱事業者届出様式(PDF形式)(PDF:76KB)
郵送先
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部水産課漁業振興・流通グループ宛て
TEL:087-832-3471
個人の場合:
(1)住民票の写し
法人の場合:
(1)定款の写し
(2)登記事項証明書
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」に関するQ&A(外部サイトへリンク)
水産庁水産流通適正化法ページ
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html(外部サイトへリンク)
水産庁漁政部加工流通課
TEL:03-6744-0581
水産庁漁政部加工流通課
TEL:03-6744-0581
Email:tekiseika_suisan@maff.go.jp
香川県水産課漁業振興流通グループ
TEL:087-832-3471
Email:suisan@pref.kagawa.lg.jp
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