(家畜の所有者の皆様へ)飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準とは
家畜の伝染性疾病を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務付けています。
- 令和2年6月30日に飼養衛生管理基準の改正が公布され、豚等の基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されました(一部の取組については猶予期間が設定されています)。
- この改正に伴い、家畜伝染病予防法第12条の4第1項に基づき、毎年、家畜の所有者が都道府県知事に報告することとされている「家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期の報告様式」(以下、報告書)が改訂されました(農林水産省ホームページ「飼養衛生管理基準について」定期報告書の様式(令和3年~)参照)。
つきましては、家畜ごとに指定された期日までに、最寄りの家畜保健衛生所に報告書の提出をよろしくお願いします。
1 提出期限
- 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししは、毎年4月15日
- 鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥は、毎年6月15日
2 提出先
- 東部家畜保健衛生所:高松市、さぬき市、東かがわ市、三木町
- 小豆総合事務所(家畜保健衛生室):土庄町、小豆島町、直島町
- 西部家畜保健衛生所:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
- 西部家畜保健衛生所西讃支所:観音寺市、三豊市
3 報告書
次の外部リンク又は下記データから様式をダウンロード若しくは各家畜保健衛生所から様式を入手
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