最近の建設業法等の改正について
実務経験による技術者資格要件の見直し(令和5年7月1日施行)
建設業法施行規則の一部改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が以下のとおり緩和されます。
(詳細は、国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
- 技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第1次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が営業所専任技術者として認められます。
- また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。(※)指定建設業は除きます。
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
学歴 |
実務経験 |
学歴等 |
実務経験 |
大学、短大等(指定学科) |
卒業後3年 |
学歴 |
大学、短大等(指定学科) |
卒業後3年 |
高等学校(指定学科) |
卒業後5年 |
高等学校(指定学科) |
卒業後5年 |
上記以外 |
10年 |
技士補
技士 |
1級1次検定合格(対応種目) |
合格後3年 |
2級1次検定合格(対応種目) |
合格後5年 |
〇技術検定種目と対応する指定学科
技術検定種目 |
同等とみなす指定学科 |
土木施工管理、造園施工管理 |
土木工学 |
建築施工管理 |
建築学 |
電気工事施工管理 |
電気工学 |
管工事施工管理 |
機械工学 |
特定建設業の許可を要する金額要件の改正(令和5年1月1日施行)
建設業法施行令の一部改正により、特定建設業の許可を要する下請代金額の要件が以下のとおり引き上げられました。
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 |
【改正前】 |
4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円) |
【改正後】 |
4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円) |
併せて監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限なども改正されています。(詳細は、国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)へ)
建設業の地位の承継について(令和2年10月1日施行)
建設業法の改正により、事業承継の規定が整備され、事前認可を受けることで建設業許可を承継することが可能になりました。(事業承継制度の概要(国土交通省資料)(PDF:242KB))
※事前認可の申請を行う場合は、必ず前もって土木監理課(087-832-3507)までご相談ください。
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について等
(令和2年10月1日施行)
〈改正の概要〉(参考:国土交通省資料(PDF:188KB))
- 許可の基準のうち、経営能力に関する基準の見直し(経営業務の管理責任者の要件緩和)
- 適正な社会保険への加入を許可要件とするよう改正
建設業の許可申請における提出書類等の改正について(令和2年4月1日施行)
〈改正の概要〉
(詳しくは、「建設業許可事務ガイドライン(PDF:409KB)」をご覧ください。)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要
- 営業所の地図の提出、また、営業所を使用する権原の確認書類の提出が不要(所有区分は別に記載)
- 令3条に規定する使用人の常勤性を確認する書類の提出が不要
建設業の許可に係る欠格要件の改正について(令和元年9月14日施行)
〈改正の概要〉
(詳しくは、「建設業許可事務ガイドライン(PDF:409KB)」をご覧ください。)
建設業法第8条に規定している欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」を「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改正
経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(平成30年4月1日施行)
〈改正の概要〉
(詳しくは、「経営事項審査の改正について(国土交通省資料)」(PDF:298KB)をご覧ください。)
- W点(その他の審査項目(社会性等))ボトムの撤廃
- 防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
- 建設機械の加点方法の見直し
- 加点テーブルを見直し、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する
- 営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする
建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正について(平成29年6月30日施行)
〈改正の概要〉
(詳しくは、「建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正の概要」(PDF:113KB)をご覧ください。)
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
- 他業種における執行役員経験の追加
- 3種類以上の合算評価の実施
- 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
解体工事業の追加等について(平成28年6月1日施行)
〈改正の概要〉
解体工事の経過措置 ※終了
- 施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月までは「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
- 施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合の、事業年度終了の変更届(決算報告)における工事経歴書の記載方法
- 平成28年5月31日以前に契約した解体工事
→「とび・土工工事業」の工事経歴書に記載(従来通り)。
- 平成28年6月1日以降に、「とび・土工工事業」の許可で経過措置により契約した解体工事
→「とび・土工工事業」の工事経歴書からは除外し、その他工事に計上してください。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」も、その他工事分に、解体工事分も合算して記載してください。
※経営事項審査について
- 平成31年5月31日までに「とび・土工工事業」又は「解体工事業」を申請する場合
1事業年度分全てについて、解体工事を含まない「とび・土工工事」と「解体工事」の工事経歴書を作成する必要があります。(詳しくは、「平成28年6月以降に経営事項審査を申請される方へ(PDF:1,709KB)」をご覧ください。)
なお、経営事項審査を受審予定である場合は、決算変更届に添付する工事経歴書についても、経営事項審査に提出する工事経歴書と同様の書き方としても構いません。
- 平成31年6月以降に「とび・土工工事業」又は「解体工事業」のいずれかのみを受審する場合
受審する業種の工事経歴書のみで構いません。
(例:
平成31年5月31日まで、「とび・土工工事業」のみを受審→「解体工事業」の工事経歴書を作成する必要あり
平成31年6月1日以降、「とび・土工工事業」のみを受審→「解体工事業」の工事経歴書を作成する必要なし)