ホーム > 組織から探す > 土木監理課 > 建設業 > 浄化槽工事業を営もうとする皆さんへ

ページID:13035

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

浄化槽工事業を営もうとする皆さんへ

香川県土木部土木監理課

浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)により、浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得している建設業者で浄化槽工事業を営む者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)が浄化槽工事業を開始したときは、その区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(登録は不要です)。

  • 申請書の用紙購入先(このホームページからのダウンロードも可能です)
    公益社団法人 香川県浄化槽協会
    高松市香西本町1-106 Tel087-881-6600

浄化槽工事業者の登録について【建設業許可なし】

平成27年4月1日から改正後の浄化槽法が施行されます。

  1. 暴力団排除条項の整備
    登録申請者やその法定代理人、役員等が「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由に追加します。
  2. 「役員」の範囲の拡大
    以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとなりました。
    • 登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
    • 登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
    • 指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」

これにより、登録の際に暴力団員等を排除するとともに、登録後に暴力団員が役員となった場合に登録の取消を行います。また、暴力団員等が取締役、執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、登録の取消などを行います。

⇒本改正に伴い、申請書等の様式が変更されます。

1.登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。

2.登録を受けるための要件

  • (1)営業所ごとに浄化槽設備士が置かれていること
  • (2)次の欠格要件に該当しないこと
    1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    2. 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
    3. 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二項第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    5. 浄化槽工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.から4.に該当するもの
    6. 法人でその役員のうちに1.から4.までに該当する者があるもの
    7. 申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3.登録を受けるための手続 
様式(エクセル:52KB) 記載例(PDF:90KB)

様式番号

書類の種類

要否

備考

法人

個人

第1号

浄化槽工事業登録申請書

 

第2号

誓約書

浄化槽工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面。

申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい。

 

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面

浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し。

第3号

浄化槽工事業登録申請者の調書

法人にあっては役員等全員の調書、個人にあっては本人又は法定代理人等の調書。

第4号

浄化槽設備士の調書

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成すること。

 

登記簿謄本

 

 

(2)登録手数料:下記の金額の香川県証紙を貼付してください。(消印はしないこと)

  • 新規の登録(浄化槽工事業登録申請手数料)33,000円
  • 更新の登録(浄化槽工事業更新登録申請手数料)26,000円

(3)登録申請書の提出先及び提出部数

登録申請者

提出先

提出部数

主たる営業所が県内にある者

管轄の土木事務所

3部(正1部 副2 部)

主たる営業所が県外にある者

土木監理課

2部(正1部 副1 部) 返信用封筒の添付が必要となります

4.浄化槽工事業の登録に係る変更

浄化槽工事業の登録を受けて当該業を営んでいる者(以下「浄化槽工事業者」という。)は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、登録の申請内容に変更があった場合には、変更の日から30日以内に、その旨を浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)により届け出なければなりません。

登録事項の変更届出事項と変更届出書の添付書類

法人

個人

変更事項

添付書類

 

氏名又は名称

なし

 

名称

登記簿謄本

 

住所

なし

 

所在地

登記簿謄本

 

代表者の氏名

登記簿謄本

 

営業所の名称及び所在地

なし

 

営業所の名称及び所在地

商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本

 

役員等の氏名

登記簿謄本

新たに役員等となる者がある場合には

  • 誓約書
  • 当該役員等の調書

浄化槽設備士の氏名及び

浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の

  • (1)浄化槽設備士免状(写)
    又は浄化槽設備士証(写)
  • (2)浄化槽設備士の調書

登録事項の変更届出書様式はこちら↓

 浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)(ワード:31KB) 誓約書(様式第2号)(エクセル:33KB)

 浄化槽工事業登録申請書の調書(様式第3号)(エクセル:35KB) 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(エクセル:36KB)

 

5.浄化槽工事業者が建設業法に基づく許可を取得したときの手続き

浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合には、浄化槽工事業の登録は、自動的にその効力を失います。(法第33条第4項)

この場合、建設業の許可を取得した者は、遅滞なく浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を提出する必要があります。

特例浄化槽工事業者の届出について【建設業許可(土木・建築・管のいずれか)あり】

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

1.届出の手続

特例浄化槽工事業者届出書に次に掲げる書類を添付して届け出なければなりません。

  • (1)建設業法により許可を受けたことを証する書面(建設業の許可通知書の写し又は建設業許可証明書等)
  • (2)営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)
  • (3)浄化槽設備士の調書

特例浄化槽工事業者届出書の様式はこちら↓

 特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(ワード:38KB)

 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(エクセル:36KB)

 

 

2.届出書の提出先及び提出部数

登録申請者

提出先

提出部数

主たる営業所が県内にある者

管轄の土木事務所

3部(正1部 副2 部)

主たる営業所が県外にある者

土木監理課

2部(正1部 副1 部) 返信用封筒の添付が必要となります

3.特例浄化槽工事業の届出に係る変更

特例浄化槽工事業者は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、届出内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を特例浄化槽工事業届出事項変更届出書(様式第12号)により届け出なければなりません。

届出事項の変更届出事項と変更届出書の添付書類

法人

個人

変更事項

添付書類

 

氏名又は名称

なし

 

名称

なし

 

住所

なし

 

所在地

なし

 

代表者の氏名

なし

建設業許可の

  • (1)業種
  • (2)許可番号
  • (3)許可年月日

建設業許可通知書(写)

《または許可証明書》

営業所の名称及び所在地

なし

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の

  • (1)浄化槽設備士免状(写)
    又は浄化槽設備士証(写)
  • (2)浄化槽設備士の調書

届出事項変更届出書の様式はこちら↓

 特例浄化槽工事業届出事項変更届出書(様式第12号)(ワード:33KB)

 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(エクセル:36KB)

 

4.特例浄化槽工事業者が建設業法に基づく許可を失ったときの手続き

特例浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可のすべてを失った後も引き続き浄化槽工事業を営む場合には、従来の都道府県知事への届出に代えて新たに登録を受けなければなりません。

この場合、届出をしている都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)により、建設業の許可を失ったことを届け出た後、登録申請を行うことになります。

廃業等について

浄化槽工事業を廃止した場合は、こちら(廃業等届出書)(ワード:17KB)の様式で届出を行ってください。

手続について詳しいことは下記へお問い合わせください。

  • 土木部土木監理課
    高松市番町4-1-10 Tel 087-832-3507
  • 長尾土木事務所総務課(さぬき市・東かがわ市・木田郡)
    さぬき市長尾東1538-1 Tel 0879-52-2585
  • 高松土木事務所総務課(高松市・香川郡)
    高松市多肥上町1251-1 Tel 087-889-8901
  • 小豆総合事務所総務課(小豆郡)
    小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 Tel 0879-62-1332
  • 中讃土木事務所総務課(丸亀市・坂出市・善通寺市・綾歌郡・仲多度郡)
    坂出市江尻町1355 Tel 0877-46-3178
  • 西讃土木事務所総務課(観音寺市・三豊市)
    観音寺市坂本町7-3-18 Tel 0875-25-1001

浄化槽設備士試験等に関する問い合わせ先

公益財団法人日本環境整備教育センター

東京都墨田区菊川2-23-3 Tel03-3635-4881

このページに関するお問い合わせ