ここから本文です。
■建設業法施行規則の改正(令和4年3月31日)により、財務諸表の一部の様式・記載要領及び工事経歴書の記載要領が変更になりました。(詳細はこちら(PDF:228KB))
■令和4年3月31日以降の建設業許可申請等の様式については、下表のとおりです。(「各様式、記載要領1」)
■令和2年10月1日より、新たに建設業許可の承継等にかかる事前認可制度ができました。
改正の内容については、「建設業許可事務ガイドライン」(令和2年12月25日国不建第311号)をご確認ください。
〈建設業法及び建設業法施行規則の改正概要〉
新しい許可要件等については、詳細がわかり次第、随時更新する予定です。
「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」及びこれに伴う建設業法施行規則等の一部改正が公布され、令和3年1月1日から施行されます。
これらの一部改正等により、建設業許可等の手続きに際して提出を求めている書類のうち、これまで押印を必要としていた様式等について押印が不要となりました。
建設業許可申請・届出等の今後の具体的な取扱いは、以下のとおりです。
令和3年1月1日以降の申請及び届出分から、すべての法定様式について、押印は不要となります。
すでに作成済みの書類については、代表者印を押していたり、押印済みの書類が含まれていたとしても、
そのまま提出していただいて差し支えありません。
改正前の「印」の記載のある様式も、引き続き有効な書類として使用可能です。
改正前の様式をそのまま使用して、押印なしで提出していただいても差し支えありません。
「決算変更届」の「表紙」についても、押印は不要とします。
経営事項審査における「経営規模等評価申請書・経営規模等評価再申請書・総合評定値請求書」についても、
押印は不要です。⇒申請書の様式等はこちら
建設業許可申請書等をご提出いただく際に、健康保険被保険者証の写しを添付していただくことがありますが、今後は、ご提出にあたり、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施していただくようお願いします。
マスキングのやり方は、こちら(PDF:428KB)を参考にしてください。
令和2年10月1日より、建設業の許可要件や許可申請書等の様式の一部が変更になります。
また、建設業法の改正に伴い、
が許可要件となります。
改正の概要は、以下の国土交通省のホームページでご確認ください。
〈R3.1.4〉
〈R2.9.23〉
詳しくは「最近の建設業法等の改正について」をご覧ください。
建設業許可申請に必要な書類一覧(PDF:168KB)R3.9.10
申請の種類によって必要書類が異なります。
(様式については、本ページの上側に掲載しています。)
※管轄の(土木)事務所で申請を受け付けてから許可となるまで、最短で1か月~1か月半程度かかります。
※「業種追加+更新」の場合、内容等に不備が有ると、更新期限までに審査が完了しない可能性があります。
そのため、原則として更新期限の1ヵ月半前までに申請してください。
また、許可年月日がこれまで更新してきた日付とは異なるものとなりますので、ご注意ください。
<国土交通大臣許可について>
必要書類等の取扱が異なりますので、国土交通省四国地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2.届出事項とその提出期限(PDF:118KB)R4.2.16〈NEW〉
役員の変更、技術者の変更等があれば、所定の期間内に変更届の提出が必要です。
健康保険等の加入状況に変更が生じた場合も届出が必要となりました。
3.更新手続き
建設業許可は5年間有効です。更新する場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新申請を提出してください。
なお、更新申請は、更新期限の3ヵ月前から受付けます。
各手続に必要になる場合がありますので、建設業許可の通知書や返却された副本は紛失しないようご注意ください。
このページに関するお問い合わせ