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公開日:2022年7月13日

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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令「みなし指定地域特定施設」の廃止について

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の2に規定されていた「みなし指定地域特定施設」は、令和4年4月1日付け法令改正により廃止され、水質汚濁防止法第2条第3項に規定する「指定地域特定施設」として運用することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、施設の定義及び排水基準(法令で定める排水基準のほか、条例で定める上乗せ排水基準)については変更ありません。

【参考】環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

水質汚濁防止法

(定義)

 第二条 

 1、2 略

 3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。

 

水質汚濁防止法施行令

(指定地域特定施設)

第三条の二 法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

 

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