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同一戸籍のご家族で、同時に申請するのであれば、ご家族全員のお名前が載っている戸籍謄本(全部事項証明書)1通で結構です。なお、戸籍抄本(個人事項証明書)ではありません。
同一住所のご家族で、同時に申請するのであれば、ご家族全員のお名前が載っている住民票1通で結構です。なお、県内に住民登録している方は、住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)で確認できますので、住民票の提出は省略できます。
パスポートの変更手続きが必要なのは、パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名)が変更になった場合です。住所のみが変更になったときは、パスポートの変更手続きは必要ありません。
なお、パスポート最終ページに「所持人記入欄」があるパスポートをお持ちの方は、現住所をご自分で訂正してください。
以前にパスポートを取得したことがあっても、有効期限が過ぎていれば、新規の申請になります。その際に、以前のパスポートをお持ちいただくことになっていますが、どうしても見つからない場合には、そのまま窓口までお越しいただいて、その旨をおっしゃってください。
最寄りの日本大使館、または総領事館(外部サイトへリンク)でパスポートの更新手続きができますので、ご相談ください。また、渡航する国によっては、パスポートの有効期間が一定期間(例えば3か月)以上残ってないと入国を拒否されたり、査証(ビザ)が発行されない場合があります。そのため、有効期間が1年未満になると、新しいパスポートを作ることができます。
外国でパスポートを紛失した場合、最寄りの日本大使館、または総領事館(外部サイトへリンク)に申し出て、紛失の届出と新規発給申請をすることになります。新規発給には相当の日数がかかることもあります。また、日本に直行するという条件付きで「帰国のための渡航書」を申請することもできますが、いずれの場合も旅行の日程変更を伴うことになりますので、くれぐれもご注意ください。
渡航する国によっては、パスポートに加えて「ビザ(査証)」が必要な場合があります。ビザは渡航先国が発行する入国許可証のことです。
ただし、ビザはパスポートセンターでは取り扱っていませんので、日本にある渡航先国の大使館または総領事館へお問合せください。
パスポートを一度取得された後のローマ字氏名の表記変更は、出入国管理上の問題になりうること、また、国による旅券管理上、特に必要と認める場合を除き認められません。
外務省の通知により、令和5年10月からパスポートの裏表紙の裏面には交付官庁や受理番号を記載していません。
外務省「よくあるお問い合わせ_国内からオンライン申請する」(外部サイトへリンク)
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