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公開日:2024年1月4日

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緊急自動車等の申請手続

緊急自動車等とは

緊急自動車等とは、緊急自動車及び道路維持作業用自動車のことをいい、一般的な外観としては、緊急自動車は赤色警光灯とサイレンの装置を備え、道路維持作業用自動車は黄色の灯火を備えている車両ですが、これらの要件等については法で厳格に規定されています。

手続について

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続については車両を所有できる対象や自動車の塗色等に制限があるため、初めて申請される方や不明点がある場合は、事前に警察本部交通企画課へ相談してください。

緊急自動車の要件

  • 緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。
  • 緊急自動車は
    • 公共、公益的な機関の自動車で
    • 公安委員会の指定を受け、又は届出をしているもので
    • それぞれの緊急用務を遂行する目的で
    • 基準に適合するサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけて
    • 運転中のもの

という要件を満たすことが必要であり、これら要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。

緊急自動車の運転資格

  • 緊急自動車は、その特性から、一般の自動車と異なった特別の運転資格が必要(赤色灯、サイレンを使用して緊急走行する場合)です。
  • 緊急自動車を運転するためには、年齢制限、運転経験年数などの運転資格が必要になります。(必要な資格は、大型、普通、二輪車等の車種によって異なります。)

道路維持作業用自動車の要件

道路維持作業用自動車とは、道路の維持、修繕等のため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの、若しくは、道路の管理者が道路の損傷個所を発見するために使用する黄色ボディライン入りの自動車で道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したものであり、それら自動車は作業に従事するときは、150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式の灯火を点灯しなければならないと定められています。

申請書類

※令和5年1月4日から車検証が電子化されていますので、電子車検証で申請を行う場合は「自動車検査記録事項記載書面」を添付してください。

緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書

緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書

緊急自動車・道路維持作業用自動車記載事項変更届出書

緊急自動車・道路維持作業用自動車再交付申請書

指定申請・届出について

受付窓口:警察本部交通企画課

<新規指定申請・届出の大まかな流れ>

交通企画課 ※指定申請書・届出書の審査・仮受理を行います。
 車両に関する資料などの提出をお願いしています。
 申請内容によっては、別途必要な資料をお願いする場合があります。
 
運輸支局
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
※車両登録を行います。
 仮受理した書類の提出が必要となります。
 
交通企画課

※実際に車両の赤色灯やサイレンを確認します。
 ただし、一定の条件を満たせば、実車の確認(現車確認)を省略することができます。詳細は下記資料にあります。
 資料 現車確認を省略できる場合(PDF:142KB)

 合わせて申請書・届出書を受理します。

 
交通企画課 ※正式に指定書(届出書)を交付します。
 (交付を受けるまでは、緊急自動車としての要件は満たしませんので注意ください。)

届出と指定の違い

緊急自動車の場合

<届出>

  • 救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
  • 消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
    ポンプ車(可搬式ポンプの場合は除く)、はしご車、水そう車 等

<指定>

上記以外の緊急自動車

道路維持作業用自動車の場合

<届出>

道路の維持や修繕などのため必要な構造又は装置を有する自動車
コンクリート破砕車、散水車、清掃車、除雪車 等

<指定>

上記以外の車で、道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車

受付時間

月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝日は除く)

午前8時30分から午後5時15分

問合せ先

警察本部交通企画課087-833-0110

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