緊急通行車両等事前届出及び規制除外車両事前届出
事前届出制度
都道府県公安委員会は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため、災害対策基本法等の規定に基づき、区間又は区域を定めて緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止又は制限(緊急交通路の指定)を行います。
この場合、道路交通法に規定される緊急自動車以外の災害応急対策活動等に従事する車両は、都道府県知事又は都道府県公安委員会の緊急通行車両等としての確認により「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受け、または大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、通行規制の対象から除外される車両(規制除外車両)としての確認により「標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を受けないと規制区間・区域を通行することができません。
事前届出制度は、災害発生時における緊急通行車両等及び規制除外車両確認事務の省力化・効率化を図るため、災害応急対策に使用される車両及び大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両について事前に届出をする制度です。
事前届出を行うと、確認手続において「標章」及び「確認証明書」交付時に審査の必要がなくなるため交付時間が短縮されることとなります。
香川県内における緊急交通路指定対象路線(PDF:215KB)
事前届出の対象となる車両
緊急通行車両等
災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両
- 災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両
- 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用され、又は災害発生時に他の関係機関から調達する車両
大規模地震対策特別措置法に基づく緊急輸送車両
- 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策等により緊急輸送を行う計画がある車両
- 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用され、又は警戒宣言発令時に他の関係機関から調達する車両
原子力災害対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両
- 原子力災害対策特別措置法に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用される計画がある車両
- 指定行政機関等又は原子力事業者が保有し、若しくはこれらとの契約により指定行政機関等又は原子力事業者の活動のために使用され、又は原子力緊急事態宣言発令時に他の関係機関から調達する車両
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)の規定に基づく緊急通行車両
- 国民保護法に規定する国民保護のための措置に従事する車両、又は物資の緊急輸送等に使用される計画がある車両
- 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用される車両又は武力攻撃事態等に他の関係機関から調達する車両
災害対策基本法による指定機関等一覧(PDF:153KB)
国民保護法による指定機関等一覧(PDF:163KB)
規制除外車両
災害対策基本法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両
注)指定行政機関等若しくは地方公共団体との協定、契約がある場合には「緊急通行車両等」として届出をお願いします。
事前届出の手続
届出者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代表者を含む。)
届出先
- 警察本部交通規制課
- 警察署交通課(届出をしようとする自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署)
受付時間(事前届出によるもの)
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
提出書類
緊急通行車両等
- 緊急通行車両等事前届出書 2通
- 自動車検査証の写し 1通
- 疎明資料 1通(指定行政機関等の保有車両を除く。)
- 指定行政機関等との輸送協定書等(契約書を含む。)の写し
- 指定行政機関等からの上申書
※上記のどちらかが必要です。
規制除外車両
- 規制除外車両事前届出書 2通
- 自動車検査証の写し 1通
- 疎明資料 1通
- 医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両
- 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
- 使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
- 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
- 車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
※重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者によるものに限ります。(写真は重機を積載した状態のもの)
事前届出の流れ
- 「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除外車両事前届出済証」の交付
- 封筒に入れて交付されますが、開封しないでください。
- 自動車検査証とともに保管するなど紛失防止に努めてください。
- 災害発生(緊急交通路の指定)
- 「標章」、「緊急通行車両確認証明書」又は「規制除外車両確認証明書」の交付
- 「緊急通行車両事前届出済証」又は「規制除外車両事前届出済証」を最寄りの警察署等に提出して「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」又は「規制除外車両確認証明書」の交付を受けてください。
- 緊急交通路の通行
- 緊急交通路を通行するときは「標章」を車両前部の見やすい位置に掲示し「緊急通行車両確認証明書」又は「規制除外車両確認証明書」を携行してください。
- 緊急通行車両等又は規制除外車両としての必要がなくなった場合は、最寄りの警察署等に「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」又は「規制除外車両確認証明書」を返還し、必要に応じて新らたに事前届出をしてください。
様式のダウンロード
緊急通行車両事前届出手続及び留意事項について(PDF:586KB)
届出の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の届出において押印は不要です。
緊急通行車両等事前届出書
規制除外車両事前届出書
(ご利用上の注意)
- 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
(USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
申請書類の記載例
緊急通行車両等事前届出済証・規制除外車両事前届出済証の再交付
次に該当するときは緊急通行車両事前届出済証・規制除外車両事前届出済証の再交付を受けてください。
- 届出内容に変更が生じたとき
- 緊急通行車両等事前届出済証・規制除外車両届出済証を亡失、滅失、汚損又は破損したとき
※届出先、届出書類は事前届出の場合と同じです。
緊急通行車両等事前届出済証・規制除外車両事前届出済証の返還
次に該当するときは緊急通行車両等事前届出済証・規制除外車両事前届出済証を返還してください。
- 緊急通行車両等・規制除外車両として使用される車両に該当しなくなったとき
- 届出車両が廃車になったとき
- その他、緊急通行車両・規制除外車両としての必要性がなくなったとき
警察行政手続サイトを通しての申請
令和4年1月4日10時から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して緊急通行車両等の事前届出ができるようになります。詳しい流れは、下記をご覧ください。
下記のリンクから申請してください。
警察行政手続サイト(警察庁)
https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)
問合せ先
警察本部交通規制課(代表087-833-0110)又は最寄りの警察署交通課