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公開日:2025年7月1日

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交通規制の対象から除外される車等の申請

心身に障がいをお持ちで歩行が困難な方等の使用する車両に対しては、駐車禁止規制の対象から除外され、また医師の往診、電気、水道等の緊急工事等、緊急性、公共性の高い特定の業務に従事する車両に対しては、通行禁止及び駐車禁止規制の対象から除外される場合があります。申請対象、申請方法は次に示すとおりです。

通行禁止除外・駐車禁止除外申請

令和7年7月 駐車禁止除外等の運用見直しについて

1 申請書等の様式関係

 ⑴ 申請書が全国統一の様式となりました。

   新様式については、記載ぶりが大きく変更されましたが、これまで同様、通行禁止道路除外申請も併記できる点に注意してください。

 ⑵ 記載事項変更届出、再交付申請の様式新設

   新たに様式が新設されました。この様式も上記同様、通行禁止道路除外申請に係る記載事項変更、再交付申請にも適用されますので、注意してください。

 ⑶ 除外標章の様式は駐禁、通行禁止ともに変更ありません。

   申請された方に交付する駐車禁止除外標章(駐車禁止等除外指定車用、身体障害者用、色素性乾皮症患者用)はこれまでの様式に変更ありません。

   また、通行禁止除外指定車標章の様式も従前どおりです。

 

2 駐車禁止の除外の対象となる車両の追加(除外標章が不要な車両)

  本改正により、緊急自動車として公安委員会の指定又は届出済の車両は、標章の掲出がなくとも、当該用務に使用中であれば、すべて駐車禁止(ただし、指定の駐車場所に限る)の除外の対象となります。

 

3 駐車禁止の除外の対象となる車両の追加(除外標章が必要な車両)

  保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受けて行う緊急訪問のために使用中の車両が新たに追加されました。

  ※ただし、通行禁止除外の対象には含まれませんので、注意してください。

 

  • 各様式、記載例は別ページに掲載しています。
  • 詳しい内容や疑問点は、

    香川県警察本部交通部交通規制課規制企画係(087-833-0110)又は各警察署交通課

   へお問い合わせください。

     

通行禁止規制からの除外(必要な区域・区間内又は県内全域)

  1. 廃棄物の収集のために使用中の車両
  2. 道路若しくは道路の付属物又は信号機若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用中の車両
  3. 電信、電話、電気、ガス、水道等の工事のために使用中の車両
  4. 専ら郵便物の集配又は電報の配達に使用中の車両
  5. 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用中の車両
  6. 裁判所法に基づく執行官の強制執行等の職務に使用中の車両
  7. 総務省において使用する車両のうち、不法に開設された無線局の探査に使用中の車両など

駐車禁止規制からの除外(必要な区域・区間内又は県内全域)

上記通行禁止除外の対象1~7に加えて、以下の車両が交付の対象になります。

  1. 放置車両の確認及び標章取り付けのために使用中の車両
  2. 道路若しくは道路の付属物又は信号機、パーキング・メーター、パーキングチケット発給設備若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用する車両
  3. 医師又はこれに準ずる者が急病人の往診のために使用中の車両
  4. 歯科医師が診療機材を積載して往診のために使用中の車両
  5. 報道機関が緊急の取材のために使用中の車両
  6. 患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送に使用中の車両
  7. 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両
  8. 身体障害者手帳の交付を受けている者が使用中の車両
  9. 香川県知事から療育手帳の交付を受けている者が使用中の車両
  10. 色素性乾皮症患者が使用中の車両
  11. 戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用中の車両
  12. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用中の車両など

8~12については、障がいの部位、等級、程度により交付の対象にならない場合があります。

申請方法

受付窓口

香川県内の警察署

受付時間

月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝休日を除く。)午前8時30分~午後5時15分

申請者

  1. 身体障害者手帳等をお持ちの本人(代筆、代理提出も可)
  2. 事業者の場合は、事業所及び代表者

申請書類等

下記の書類を1部、提出してください。

通行禁止除外

  1. 除外標章交付申請書
  2. 自動車検査証の写し(自動車検査証記録事項でも可)
  3. 用務を疎明する書類(行政機関等との委託契約書の写しなど)

駐車禁止除外

  1. 除外標章交付申請書
  2. 自動車検査証の写し(自動車検査証記録事項でも可)
  3. 用務を疎明する書類(行政機関等との委託契約書の写しなど)

身体障がい者の方などが申請する場合は次の書類も必要です。

  • 身体障害者手帳など要件を備えていることを証明する書類
  • 標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認する書類
  • 運転者の連絡先一覧表
  • 除外標章を紛失や破損により再交付する場合

   除外標章再交付申請書

  • 除外標章の記載内容に変更があった場合
  1. 除外標章記載事項変更届
  2. 記載事項の変更内容を疎明する書面

(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。

除外標章交付申請書

運転者の連絡先等一覧表(身体障がい者の方などが申請する場合)

(ご利用上の注意)

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

記載例のダウンロード

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

駐車禁止除外指定標章が使用できない場所

公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路の部分以外では使用できません。

問い合わせ

最寄りの警察署交通課

 

 

 

 

 

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