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心身に障がいをお持ちで歩行が困難な方等の使用する車両に対しては、駐車禁止規制の対象から除外され、また医師の往診、電気、水道等の緊急工事等、緊急性、公共性の高い特定の業務に従事する車両に対しては、通行禁止及び駐車禁止規制の対象から除外される場合があります。申請対象、申請方法は次に示すとおりです。
令和7年7月 駐車禁止除外等の運用見直しについて
1 申請書等の様式関係
⑴ 申請書が全国統一の様式となりました。
新様式については、記載ぶりが大きく変更されましたが、これまで同様、通行禁止道路除外申請も併記できる点に注意してください。
⑵ 記載事項変更届出、再交付申請の様式新設
新たに様式が新設されました。この様式も上記同様、通行禁止道路除外申請に係る記載事項変更、再交付申請にも適用されますので、注意してください。
⑶ 除外標章の様式は駐禁、通行禁止ともに変更ありません。
申請された方に交付する駐車禁止除外標章(駐車禁止等除外指定車用、身体障害者用、色素性乾皮症患者用)はこれまでの様式に変更ありません。
また、通行禁止除外指定車標章の様式も従前どおりです。
2 駐車禁止の除外の対象となる車両の追加(除外標章が不要な車両)
本改正により、緊急自動車として公安委員会の指定又は届出済の車両は、標章の掲出がなくとも、当該用務に使用中であれば、すべて駐車禁止(ただし、指定の駐車場所に限る)の除外の対象となります。
3 駐車禁止の除外の対象となる車両の追加(除外標章が必要な車両)
保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受けて行う緊急訪問のために使用中の車両が新たに追加されました。
※ただし、通行禁止除外の対象には含まれませんので、注意してください。
香川県警察本部交通部交通規制課規制企画係(087-833-0110)又は各警察署交通課
へお問い合わせください。
上記通行禁止除外の対象1~7に加えて、以下の車両が交付の対象になります。
8~12については、障がいの部位、等級、程度により交付の対象にならない場合があります。
香川県内の警察署
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝休日を除く。)午前8時30分~午後5時15分
下記の書類を1部、提出してください。
通行禁止除外
駐車禁止除外
身体障がい者の方などが申請する場合は次の書類も必要です。
除外標章再交付申請書
(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
除外標章交付申請書
運転者の連絡先等一覧表(身体障がい者の方などが申請する場合)
(ご利用上の注意)
記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。
運転者の連絡先について
公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路の部分以外では使用できません。
最寄りの警察署交通課