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公開日:2023年4月6日

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特定自動運行の許可申請について

特定自動運行の定義(道路交通法第2条第1項第11の五)

道路において、自動運行装置を当該自動運行装置に係る使用条件で使用
して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することをいいます。
※いわゆるレベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用して、当該自動運行装置を備えている自動車を運行することが当たります。

許可申請(道路交通法施行規則第9条の20第1項)

許可を受ける場合には下記の申請書を提出して下さい。

申請書及び計画の記載事項(道路交通法第75条の12第2項)

申請書等には下記内容の記載が必要となります。

  • 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
  • 特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。
    〇特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の車名及び型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、特定自動運行用自動車の長さ、幅及び高さ並びに自動運行置に係る使用条件
    〇特定自動運行の経路
    〇特定自動運行を行う日及び時間帯
    〇特定自動運行により運送される人又は物
    〇内閣府令で定める事項(道路交通法施行規則第9条の20第3項)
     ・特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
     ・特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
    〇特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
    〇特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事
     ・道路交通法第75条の19第1項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法
     ・道路交通法第75条の19第2項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第3項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法
     ・道路交通法第75条の20第1項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制
     ・道路交通法第75条の20第2項の規定による表示の具体的方法
     ・道路交通法第75条の21、第75条の22及び第75条の23第1項から第3項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
     ・道路交通法第75条の24の規定により読み替えて適用する道路交通法第33条第3項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
     ・道路交通法第75条の24の規定により読み替えて適用する道路交通法第75条の11第1項の規定による表示の具体的方法
     ・道路交通法第75条の24の規定により読み替えて適用する道路交通法第75条の11第2項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

申請書の添付書類(道路交通法第75条の12第3項)

申請書には下記の書類を添付して下さい。

  • 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証の写し又は同法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 住民票の写し
    申請者が住民基本台帳法(以下「住基法」という。)の適用を受ける者である場合
  • 旅券等の写し
    ○申請者が住基法の適用を受けない自然人である場合
  • 登記事項証明書及び役員の住民票の写し
    特定自動運行許可申請者が法人である場合
    (申請者当該役員が住基法の適用を受けない者である場合にあっては、住民票の写しではなく旅券等の写し)
  • 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  • 道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
  • 道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に適合することを明らかにする書類

許可基準(道路交通法第75条の13)

  • 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
  • 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
  • 道路交通法第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
  • 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
  • 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

変更の許可の申請等について

特定自動運行計画を変更しようとするときは、特定自動運行計画変更許可申請書と共に必要書類や許可証を提出して下さい。

※必要書類は上記「申請書の添付書類」のほか、審査内容に応じて公安委員会から報告を求めることがあります。
※申請が許可されれば、新たに許可証を交付します。

軽微な変更等の届出等について

変更内容が下記に該当する場合は特定自動運行許可申請書記載事項変更届書と共に必要書類や許可証を提出して下さい。

  • 特定自動運行用自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更であって、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの
  • 特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更
  • 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所の場合
    (この場合は、変更の日から30日以内に届け出なければなりません)
  • 03特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書(ワード:17KB)

※必要書類は上記「申請書の添付書類」のほか、審査内容に応じて公安委員会から報告を求めることがあります。
※許可証の書換えが必要な場合は、新たに許可証を再交付します。

許可証の再交付申請

許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあっては、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請することができます。

許可に係る公示

特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更の許可をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により行います。

手数料

特定自動運行許可申請手数料 :1件につき79,200円
特定自動運行許可変更申請手数料 :1件につき78,500円

標準処理期間

特定自動運行の許可及び特定自動運行計画の変更:45日
※ただし、必要に応じて、上記の日数に調査等に要した期間が加えられます。

申請先

警察本部交通企画課

問合せ先

警察本部交通企画課(087-833-0110)

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