ここから本文です。
高齢運転者等専用標章の申請は、住所地を管轄する警察署において申請を受け付けています。交付対象、申請方法は次に示すとおりです
出発地を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック
問合せ先 | 電話番号 |
---|---|
東かがわ警察署 | (0879)25-0110 |
さぬき警察署 | (087)894-0110 |
高松東警察署 | (087)898-0110 |
小豆警察署 | (0879)82-0110 |
高松北警察署 | (087)811-0110 |
高松南警察署 | (087)868-0110 |
坂出警察署 | (0877)46-0110 |
高松西警察署 | (087)876-0110 |
丸亀警察署 | (0877)22-0110 |
琴平警察署 | (0877)75-0110 |
三豊警察署 | (0875)72-0110 |
観音寺警察署 | (0875)25-0110 |
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
上記いずれかの方で、普通自動車対応の運転免許を持っている方
※注:同標章により駐車できるのは「高齢運転者等専用駐車区間」と「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」のみです。
詳しくは高齢運転者等専用駐車区間制度についてのページをご覧ください。
※妊娠中の方は母子健康手帳等
(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
申請にあたっての注意事項
平成29年3月12日に施行された改正道路交通法等により、従来の普通自動車の一部が準中型自動車として取り扱われることとなりましたが、準中型自動車は本制度の対象外となりますので、ご注意下さい。
詳しくはこちらから
準中型自動車の新設に伴う高齢運転者等標章の注意事項について(PDF:166KB)
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
(ご利用上の注意)
記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。