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令和4年5月13日から、道路交通法施行令の一部が改正されました。(PDF:290KB)
1. 出発地を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック
問合せ先 | 電話番号 |
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東かがわ警察署 | (0879)25-0110 |
さぬき警察署 | (087)894-0110 |
高松東警察署 | (087)898-0110 |
小豆警察署 | (0879)82-0110 |
高松北警察署 | (087)811-0110 |
高松南警察署 | (087)868-0110 |
坂出警察署 | (0877)46-0110 |
高松西警察署 | (087)876-0110 |
丸亀警察署 | (0877)22-0110 |
琴平警察署 | (0877)75-0110 |
三豊警察署 | (0875)72-0110 |
観音寺警察署 | (0875)25-0110 |
2. 出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所(制限外積載のうち、全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものに限る。)
警察署、交番・駐在所
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
※緊急の場合や交番等に申請する場合は、必ず事前に管轄する警察署に確認してください。交番等は事件・事故等で不在となる場合等があるので、できる限り警察署で申請してください。
道交法施行令第22条で定める制限を越える大きさや方法の貨物を積載して運転する必要があり、他の手段、方法ではその目的を達成できない場合。
※全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものは、出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所で申請することができます。
制限外積載(設備外・荷台乗車)許可申請書を2部提出してください。(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
申請の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請において押印は不要です。
※通行経路表、通行経路図、積載する貨物の諸元表、自動車検査証の添付または提示を求める場合があります。
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
なお記載例は下にあります。
(ご利用上の注意)
PDFファイルをダウンロードすることができます。
令和4年1月4日10時から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して制限外積載許可等の申請ができるようになります。詳しい流れは、下記をご覧ください。
なお、定型的・反復継続して行うものを対象とします。
下記のリンクから申請してください。