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公開日:2025年7月1日

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通行許可・駐車許可の申請

令和7年7月 駐車許可の運用見直しについて

1 申請書等の様式関係

 ⑴ 申請書が全国統一の様式となりました。

   通行禁止道路通行許可申請とは別個の様式ですので、注意してください。

 ⑵ 記載事項変更届出、再交付申請の様式を新設しました。

   新たに様式が新設されました。なお、通行禁止道路通行許可証には記載事項変更、再交付申請の様式はありませんので、注意してください。

2 駐車許可期間を最大1年に延長

  これまで最大6か月であったところ、最大1年まで許可できます。

3 駐車可能な場所の有無について

  これまで、当該用務先のおおむね100メートル以内に、コインパーキングなどの駐車場があれば、駐車許可は認められていませんでしたが、今回の改正により、一例として

  • 宅配事業者の集配車で、普通のコインパーキングには車体が収まらない
  • コインパーキングが常に一杯で、滅多に空いていない
  • 駐車許可を必要とする日時に近隣で大型イベントがあり、コインパーキングが埋まってしまう可能性が高い

等、駐車場等の利用が困難な状況の場合には、100メートル以内にコインパーキング等の駐車場があっても駐車を許可する場合があります。

4 駐車許可の許可日時について

  これまで、駐車許可は、駐車許可を必要とする日時をある程度特定して頂いた上で許可してきたところですが、今回の改正により、あらかじめ正確な駐車日時を特定することが困難な場合には、

  • 貨物集配の開始予定時間から終了予定時間(概ね〇時から〇時)
  • 診療訪問事業の業務時間内(概ね〇時から〇時)及び緊急訪問時(※緊急訪問時は、当該申請事業者が緊急訪問用務を請け負っている場合)

等とある程度幅を持たせて許可することが可能となります。

5 駐車許可の許可場所(許可可能な範囲)について

 ⑴ 一般的な駐車許可申請

   許可場所について、これまで駐車許可が必要な用務先の路上をピンポイントで特定する必要があったところ、今回の改正では、ピンポイントでしか駐車許可ができない特殊な事例を除き、

   〇〇市〇〇町〇丁目〇〇〇番地先及び訪問先付近

と、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるようになりました。

 ⑵ 複数場所の駐車許可

   複数の用務先がある場合には、一の申請書で一括して許可することが可能です。

 ⑶ 貨物集配等、地域は定まっているが、あらかじめ正確な用務先が特定できない場合の申請

   物流、宅配事業など、担当する配送エリアは決まっているものの、当日にならないと配送先(用務先)が特定できない場合については、駐車を許可する場所を中心に一定の区域を特定(エリア内を分割)したうえで、その区域ごとに、

  • 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇〇番地先路上
  • 〇〇市〇〇町〇〇丁目△△△番地先路上
  • 〇〇市〇〇町〇〇丁目□□□□番地先路上

など、駐車を許可する場所を指定することで、ある程度広いエリアでも駐車許可を許可することが可能となります。

ただし、「〇〇町内一円(全域)」など、どこに駐車するのか全く分からない許可申請は是正をお願いすることとなりますので、ご注意ください。

6 複数の署に跨る場合の駐車許可申請はお早めに

  複数の署の管内に跨る駐車許可申請について、一の警察署で一括して受理・審査し、許可証を交付することは可能ですが、この場合には、他署を含めた審査が必要であるため、許可証交付までに相当の時間を要します。

 このような駐車許可申請の場合には、概ね1週間前までに、あらかじめ余裕を持って警察署への申請をお願いします。

7 駐車許可証は使用後(不要になれば)「廃棄」してください。

  駐車許可証の期間が満了し、更新の必要性がない、あるいは許可証自体が不要になったなど、使用することが無くなった場合は、従前は「返納」を求めていましたが、本改正で「許可証を交付された者に廃棄」との規定に改正されました。

  ただし、駐車許可証を更新する場合には、旧許可証を更新時に提出するようにお願いします。

  なお、駐車禁止除外標章、通行禁止除外標章、通行禁止道路通行許可証、高齢運転者等標章は、従前通り使用することがなくなった場合には警察署への「返納」が必要ですので、注意してください。

 

  • 各様式、記載例は別ページに記載しています。
  • 詳しい内容や疑問点は、

   香川県警察本部交通部交通規制課規制企画係(087-833-0110)又は各警察署交通課

へお問い合わせください。

 

通行許可・駐車許可の申請は、通行禁止道路、駐車禁止道路を管轄する警察署及び通行禁止・駐車禁止道路を受持ち区域とする県内31箇所の交番、駐在所(下表のとおり)において申請を受け付けています。許可対象、申請方法は次に示すとおりです。

申請・問合せ先

1.通行禁止道路又は駐車禁止道路を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110

2.通行禁止道路又は駐車禁止道路を受持ち区域とする県内31箇所の交番若しくは駐在所(下表のとおり)
【申請を受けることができる交番又は駐在所一覧表】

警察署 交番又は駐在所
さぬき警察署 長尾交番鶴羽駐在所多和駐在所
小豆警察署 土庄交番大部駐在所豊島駐在所福田駐在所
高松北警察署 女木駐在所直島東駐在所直島西駐在所庵治駐在所
高松南警察署 塩江駐在所安原駐在所香川交番香南駐在所川岡駐在所
坂出警察署 王越駐在所与島駐在所
高松西警察署 国分寺交番枌所駐在所
丸亀警察署 多度津交番善通寺交番本島駐在所
琴平警察署 美合駐在所造田駐在所
三豊警察署 財田上駐在所財田中駐在所粟島駐在所仁尾駐在所大浜駐在所
観音寺警察署 伊吹駐在所

受付時間

警察署、交番・駐在所
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
緊急の場合や交番等に申請する場合は、必ず事前に管轄する警察署に確認してください。交番等は事件・事故等で不在となる場合等があるので、できる限り警察署で申請してください。

許可対象

通行許可

  1. 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするため通行禁止道路を通行しなければならないとき。
  2. 身体に障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があるとき。
  3. 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため、通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
  4. 冠婚葬祭、引っ越しその他社会習慣上又は社会生活上通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
  5. 業務上の必要により通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。

駐車許可

駐車許可は次の要件をいずれも満たす場合に許可します。

  1. 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯に係る申請でないこと。
  2. 目的を達成するために必要な時間を超える期間の申請でないこと。
  3. 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所に係る申請でないこと。
  4. 法第45条第1項各号に掲げる場所で、駐車の方法が車両を離れて直ちに運転することができない状態となるものの申請でないこと。
  5. 法第45条第2項本文に規定する場所に係る申請でないこと。
  6. 公共交通機関等の交通手段を利用することでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務に係る申請であること。
  7. 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務に係る申請であること。
  8. 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務に係る申請でないこと。
  9. 重量物又は長大物の積卸しの用務又は身体の障害の理由により移動が困難な者の輸送のための用務にあっては直近に、その他の用務にあってはその場所からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められるものの申請であること。

緊急やむを得ない場合の駐車許可について

人の生命・身体や社会生活の維持に関わる事態で、緊急やむを得ない理由がある場合は、駐車しようとする場所を管轄する警察署に電話連絡し、相談してください。

申請書類等

下記の書類を2部提出してください。

  1. 通行禁止道路通行許可申請書
    自動車検査証の写し、通行禁止道路を示す地図など
  2. 駐車許可申請書
    自動車検査証の写し、駐車しようとする駐車禁止道路を示す地図(おおむね半径100メートル)、重量物、長大な貨物の積卸しの場合は貨物の諸元図
    (申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。

通行禁止道路通行許可申請書

駐車許可申請書

(ご利用上の注意)

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    (USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

 

記載例のダウンロード

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

 

警察行政手続サイトを通しての申請

令和4年1月4日から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して通行許可・駐車許可の申請ができるようになっています。詳しい流れは、下記をご覧ください。
なお、定型的、反復継続して行うものを対象とします。

下記のリンクから申請してください。

 

警察行政手続サイト(警察庁)

https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

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