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公開日:2023年2月14日

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通行許可・駐車許可の申請

通行許可・駐車許可の申請は、通行禁止道路、駐車禁止道路を管轄する警察署及び通行禁止・駐車禁止道路を受持ち区域とする県内31箇所の交番、駐在所(下表のとおり)において申請を受け付けています。許可対象、申請方法は次に示すとおりです。

申請・問合せ先

1. 通行禁止道路又は駐車禁止道路を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110

2. 通行禁止道路又は駐車禁止道路を受持ち区域とする県内31箇所の交番若しくは駐在所(下表のとおり)
【申請を受けることができる交番又は駐在所一覧表】

警察署 交番又は駐在所
さぬき警察署 長尾交番 鶴羽駐在所 多和駐在所
小豆警察署 土庄交番 大部駐在所 豊島駐在所 福田駐在所
高松北警察署 女木駐在所 直島東駐在所 直島西駐在所 庵治駐在所
高松南警察署 塩江駐在所 安原駐在所 香川交番 香南駐在所 川岡駐在所
坂出警察署 王越駐在所 与島駐在所
高松西警察署 国分寺交番 枌所駐在所
丸亀警察署 多度津交番 善通寺交番 本島駐在所
琴平警察署 美合駐在所 造田駐在所
三豊警察署 財田上駐在所 財田中駐在所 粟島駐在所 仁尾駐在所 大浜駐在所
観音寺警察署 伊吹駐在所

受付時間

警察署、交番・駐在所
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
※緊急の場合や交番等に申請する場合は、必ず事前に管轄する警察署に確認してください。交番等は事件・事故等で不在となる場合等があるので、できる限り警察署で申請してください。

許可対象

通行許可

  1. 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするため通行禁止道路を通行しなければならないとき。
  2. 身体に障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があるとき。
  3. 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため、通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
  4. 冠婚葬祭、引っ越しその他社会習慣上又は社会生活上通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
  5. 業務上の必要により通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。

駐車許可

駐車許可は次の要件をいずれも満たす場合に許可します。

  1. 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯に係る申請でないこと。
  2. 目的を達成するために必要な時間を超える期間の申請でないこと。
  3. 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所に係る申請でないこと。
  4. 法第45条第1項各号に掲げる場所で、駐車の方法が車両を離れて直ちに運転することができない状態となるものの申請でないこと。
  5. 法第45条第2項本文に規定する場所に係る申請でないこと。
  6. 公共交通機関等の交通手段を利用することでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務に係る申請であること。
  7. 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務に係る申請であること。
  8. 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務に係る申請でないこと。
  9. 重量物又は長大物の積卸しの用務にあっては直近に、その他の用務にあってはその場所からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められるものの申請であること。

緊急やむを得ない場合の駐車許可について

人の生命・身体や社会生活の維持に関わる事態で、緊急やむを得ない理由がある場合は、駐車しようとする場所を管轄する警察署に電話連絡し、相談してください。

申請書類等

下記の書類を2部提出してください。申請の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請において押印は不要です。

  1. 通行禁止道路通行許可申請書
    自動車検査証の写し、通行禁止道路を示す地図など
  2. 駐車許可申請書
    自動車検査証の写し、通行禁止道路を示す地図など
    (申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。

通行禁止道路通行許可申請書

駐車許可申請書

(ご利用上の注意)

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    (USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

記載例のダウンロード

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

警察行政手続サイトを通しての申請

令和4年1月4日午前10時から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して通行許可・駐車許可の申請ができるようになります。詳しい流れは、下記をご覧ください。
なお、定型的、反復継続して行うものを対象とします。

下記のリンクから申請してください。

警察行政手続サイト(警察庁)

https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

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