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令和4年の精神保健福祉法の改正により、令和6年4月以降、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに都道府県・指定都市に通報することが義務づけられております。
また、同改正において、都道府県知事に精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等を公表することが義務づけられており、このほど、令和6年度分の全国及び香川県の調査結果がまとまりましたので公表します。
| 香川県 | 全国 | |
|---|---|---|
| 業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる 精神障害者を発見した者による都道府県等への届出・相談件数 |
9件 | 1,514件 |
| 業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる 精神障害者による都道府県等への届出・相談件数 |
8件 | 4,744件 |
| 虐待の事実を認定した件数 | 0件 | 260件 |
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