閲覧室ご利用案内

閲覧室のご利用について
【香川県からのお知らせ】(令和5年5月8日~)
●「新型コロナウイルス うつらない、うつさない」(PDF:422KB)をご覧ください。
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- 閲覧室の利用時間は午前9時から午後5時までです。
- 文書等を閲覧しようとする方は、文書館利用証が必要です。(氏名及び住所の確認ができるものをお持ちください。)ただし、行政資料を閲覧する方は必要ありません。
- 閲覧室の利用者用パソコンで資料を検索して「文書請求票」を出力し、又は閲覧室にある目録等によって資料を探し、「文書請求票」に必要事項を記入して、受付に提出してください。
- 資料の状態などによっては、閲覧をお断りさせていただくこともございます。
- 行政資料のうち一部の資料は貸出しができます。貸出しを受けることができる行政資料の数は、1人につき5冊以内であり、貸出期間は、貸出しを受けた日から15日以内です。
- 閲覧に必要な筆記用具以外はロッカーに入れてください。
- 閲覧室での飲食、喫煙、携帯電話の使用は、できません。
- 閲覧室内では、音の出る機器の使用や私語は慎み、静かな環境づくりにご協力ください。
複写について
- 複製資料・図書類は、コピー機による複写ができます。申請書に必要事項を記入の上、受付に提出してください。白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚20円を負担いただきます。複写については、著作権法に定める範囲内で行います。
- マイクロフィルムはPPC用紙(コピー用紙)へのプリントができます(白黒複写のみ)。申請書に必要事項を記入の上、受付に提出してください。1枚につき10円を負担いただきます。
