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公開日:2020年12月10日

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文書館の紹介

文書館とは

香川県立文書館の開館

香川県立文書館の外観

  • 香川県立文書館は、高松市林町の旧高松空港跡地に計画された香川インテリジェントパークの一角に位置し、敷地面積約2万平方メートルの広大な敷地に、高木、低木等を十分に植栽し、緑に恵まれた静かな環境の中に県立図書館と併設する形で、平成6年3月に、都道府県立の文書館としては全国で23番目、四国では徳島県に次いで2番目に設置されました。
  • 香川県立文書館は、公文書館法(昭和62年法律第115号)に基づく公文書館であり、同法において「公文書館」とは、歴史資料として重要な公文書その他の記録を保存し、住民の方々等の閲覧に供して利用していただくとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設をいいます。
  • 文書館(ぶんしょかん)という名称は、県によっては文書館を「もんじょかん」と読んでいたり、公文書館と名付けているところもあります。また、同じ役割を資料館が担っているところもあります。
  • また、文書館という言葉は、英語のArchives(アーカイブズ)を和訳した言葉とされていますが、アーカイブズという場合、文書館の意味と、記録資料そのものの意味があります。
  • 一般の人が利用できる最初の近代的文書館として発足したのは、フランス革命の翌年の1790年に開館したパリ国立公文書館が始まりとされています。
  • 日本では、昭和34年に山口県で文書館(もんじょかん)が最初に建てられ、昭和46年には国立公文書館が設置されました。また、昭和62年には、文書館の根拠法令として公文書館法が制定されました(同法の施行は、昭和63年6月1日。)。
  • 香川県では、公文書館法の施行を受けて、香川県立文書館条例(平成5年香川県条例第35号)が平成5年に制定(平成6年3月28日施行)され、平成6年3月28日に香川県立文書館が開館しました。

公文書管理条例の制定と文書館の運営

香川県公文書等の管理に関する条例(PDF:363KB)

  • その後、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。略称「公文書管理法」。)が平成23年4月1日に施行されたことにかんがみ、本県においても、行政文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るため、香川県公文書等の管理に関する条例(平成25年香川県条例第5号。略称「公文書管理条例」。)が平成25年に制定され、平成26年4月1日に施行されました(都道府県では4番目の制定・施行。)。
  • 公文書管理条例においては、県の行政機関が保存する歴史資料として重要な行政文書については、その保存期間の満了後、文書館に移管することなど、公文書等の適正な管理に関する事項が定められています。

香川県公文書管理条例の概要(PDF:59KB)

(なお、公文書管理条例の本文は、「香川県ホームページ」-「県政情報」-「香川県報、条例等」-「香川県法規集(外部サイトへリンク)」でご覧になれます。)

  • この条例に基づく本県の公文書管理の特徴としては、県の各行政機関が行政文書を作成し、又は取得したときに、その保存期間が満了した時に文書館へ移管するのか、廃棄するのかの措置(レコードスケジュール)をあらかじめ設定し、そして、その保存期間が満了した場合には、文書館において当該文書の歴史的価値を評価・選別することとしている点が挙げられます。

公文書管理条例に基づく公文書管理の流れ(PDF:41KB)

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歴史資料として重要な公文書その他の記録とは

香川県立文書館で保存する「歴史資料として重要な公文書その他の記録」とは、大きく、1.「公文書」2.「古文書」(後述では1.と2.を合わせて「文書等」ということがあります。)と3.「行政資料」の3つに分かれます。

1.「公文書」

  • 「公文書」とは、県職員(公務員)が職務執行の過程で作成し、又は取得した文書、図面等のことです。「公文書」には、「行政文書」と「特定歴史公文書等」の2種類のものがあります。
  • 「行政文書」は、作成又は取得され、その保存期間が満了するまで、それぞれの県の行政機関で保存し(一定期間を過ぎた行政文書については、香川県の場合は、総務事務集中課に引き継がれます。)、職務に必要となった際に利用しています。
  • 一方、「特定歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な「行政文書」の保存期間が満了し、それぞれの県の機関から文書館に移管された文書のことをいいます。
  • 特定歴史公文書等は、文書館において保存し、県民等による利用(閲覧)に供することとしており、その利用については、個人のプライバシー等に十分配慮しながら一般に公開することにしています。
  • 香川県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準(PDF:416KB)

2.「古文書」

  • 「古文書」とは、長年、伝えられてきた昔の生活風景、災害記録等、歴史上の事件を伝える文書です。「古文書」の中には、昔の「公文書」もあり、各家々に伝えられた文書もあります。多くの「古文書」が、加速度的な情報の増大と進行する都市化の波等により、次第に散逸、消滅していますが、文書館では、そうした歴史的資料として重要な「古文書」を、心ある方々からの寄贈、寄託により収集し、これらを適切に保存、整理し、後世に伝えるとともに、県民の利用(閲覧)に供しています。
  • 平成3年に終了した県史編さん事業に伴い、収集した資料を中心に歴史的価値のある古文書を所蔵者の同意を得て、複製本での県民の閲覧利用に供しています。
  • また、香川県立文書館では「古文書」に親しんでいただくため、毎年、『古文書解読講座』を実施しています。
  • 「古文書解読講座」では、初めて古文書に触れる方のための「入門編」と、もっといろいろな古文書を読んでみたい方のための「応用編」を設けています。

3.「行政資料」

  • 「行政資料」とは、行政運営のために作成されたり、取得した印刷刊行物です。まだ年代が新しいため、現時点では歴史的に重要な資料とは思われなくても、将来には貴重な歴史的資料となり得るものであり、また、行政情報を提供するという役割を担っていることから、香川県を中心に国、各市町等の現在までに作成された冊子、パンフレット等の行政資料を収蔵しています。これらの行政資料は、閲覧室での閲覧と貸出しをすることができます。

所蔵資料の検索

  • 香川県立文書館では、閲覧室のパソコン端末から、所蔵資料の目録や内容を検索をすることができます。また、「香川県立文書館デジタルアーカイブ」では、インターネットから本館所蔵の「公文書」「古文書」「行政資料」の目録、内容やデジタル画像を検索・閲覧できます。デジタルアーカイブのページ(外部サイトへリンク)へ。

香川県立文書館デジタルアーカイブ(外部サイトへリンク)

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文書館の業務内容とは

  • 県の機関から移管を受けた歴史資料として重要な公文書(特定歴史公文書等)の保存及び県民等の利用
  • 香川県史編さん事業で収集した資料や民間に伝来していた古文書等の収集・保存・研究
  • 国や県などが作成した統計書などの行政資料等の収集・保存
  • 文書等の閲覧・行政資料の貸出し
  • 保存資料をわかりやすく紹介する企画展示古文書解読講座などの開催
  • 調査・研究の成果を「紀要」・「収蔵文書目録」・「史料集」として発行
  • 県の各行政機関から引継ぎを受けた行政文書の保存
  • 研修会・講演会や会議に利用できる会場(視聴覚ホール等)の貸出しなどがあります。

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文書館運営協議会

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文書館年報

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関係法令、条例・規則等

1.法令

下記の法令は、「e-Gov(電子政府の総合窓口)ホームページ」-「法令検索(外部サイトへリンク)」でご覧になれます。

  • 公文書館法(昭和62年法律第105号)

2.条例・規則等

下記の条例・規則等は、「香川県ホームページ」-「県政情報」-「香川県報、条例等」-「香川県法規集(外部サイトへリンク)」でご覧になれます。

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