廃業届の提出に基づく建設業許可取消しについて
廃業届の提出により建設業許可を取り消した業者について、建設業法第29条の5第1項の規定に基づき公告します。
廃業届の提出に基づく建設業許可取消し業者(PDF:205KB) (令和7年8月1日現在)
【注意事項】
- 廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや建設業許可の要件を欠いた場合などに、許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するものです。廃業届の提出により、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
- 掲載されている建設業者は、許可を受けて営む建設業を廃止した業者であり、許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
- 掲載されている建設業者には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれます。したがって、取消しを受けていない許可業種については、引き続き建設業許可を有しています。