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我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずることを目的として食品衛生法が改正されました。
食品衛生法の改正に伴い、香川県で定めている食品衛生法施行条例及び食品衛生法施行細則等についても必要な改正を行うこととしております。
公布日:平成30年6月13日
施行日:改正法附則第1条に基づき、政令で定める日から施行。
広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国や都道府県等が、相互に連携や協力を行う仕組みが設けられました。
HACCPに沿った衛生管理の制度化を受け、「食品衛生法施行条例」の一部改正を行いました。(施行日:令和2年6月1日)
【主な改正点】
公衆衛生上講ずべき措置の基準を定めた規定の削除を行いました。(条例第3条、別表第1及び別表第1の2)
※ただし、完全施行は令和3年6月1日のため、その日までは改正前の公衆衛生上講ずべき措置の基準に基づいて運営してください。
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の公布を受け、「食品衛生法施行細則」及び「香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」の一部改正を行いました。(施行日:令和2年6月1日)
【主な改正点】
改正前の条例第3条、別表第1及び別表第1の2が削除されたことに伴い、所要の改正を行いました。
(規則第3条、第3条の2、第4条、第8条)
※高松市内については、高松市保健所(087(839)2865)にお問い合わせください。
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