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公開日:2014年8月28日

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51 准看護師免許申請

根拠法令

保健師助産師看護師法

概要

准看護師の免許を受けようとする者は、住所地の都道府県知事に申請することとなっています。香川県に住所地がある場合は、保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に申請してください。

受付期間

土、日及び祝日(12月29日~1月3日を含む)を除き随時

受付窓口

  • 小豆総合事務所 保健福祉課 開庁時間 8時30分~17時15分
    (〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373)
  • 東讃保健福祉事務所 保健対策課 開庁時間 8時30分~17時15分
    (〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260)
  • 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課 開庁時間 8時30分~17時15分
    (〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962)
  • 西讃保健福祉事務所 保健対策課 開庁時間 8時30分~17時15分
    (〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3-18 TEL 0875-25-2052)
  • 高松市保健所 保健医療政策課 受付時間 8時30分~17時00分
    (〒760-0074 高松市桜町一丁目10-27 TEL 087-839-2860)

申請方法

准看護師免許申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて保健福祉事務所等に提出してください。

  • (1)准看護師試験合格証明書
  • (2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条のに規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)(発行日から6箇月以内のもの)
  • (3)視覚機能、聴覚障害、音声・言語機能、精神機能、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒に関する医師の診断書(発行日から1箇月以内のもの)
  • (4)罰金刑以上の刑に処せられた者について次の書類も添付すること。
    • 罰金刑以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書
    • 罰金刑については当該罰金にかかる領収書(紛失した場合は支払った旨の申述書)
    • 反省文

手数料

5,600円(香川県証紙)

お問い合わせ

各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3315(ダイヤルイン)
FAX 087-806-0248
E-mailアドレス imu@pref.kagawa.lg.jp

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