33 エックス線装置等設置届出事項変更届出書
根拠法令
医療法第15条第3項
医療法施行規則第24条第10号、同第11号
概要
医療法施行規則第24条第10号(エックス線装置)
次に掲げる事項を変更した場合(変更から10日以内)
- エックス線装置の製作者名、型式及び台数
- エックス線高電圧発生装置の定格出力
- エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
医療法施行規則第24条第11号についても同様に手続きが必要となりますので、詳細については受付窓口にご相談ください。
受付期間
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受付窓口
- 小豆総合事務所 保健福祉課
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所 保健対策課
〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所 保健対策課
〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
- 高松市保健所 保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL 087-839-2860
申請方法
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手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3320
FAX 087-806-0248
関連リンク名称
高松市内の場合は、高松市保健所の申請書等をダウンロードしてください。(外部サイトへリンク)
備考
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