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公開日:2022年10月1日

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事業承継支援融資(特別保証タイプ)

事業承継時に一定の要件の下で経営者保証が不要となるほか、専門家の支援・確認を受けた場合、保証料負担が軽減されることがあります。

事業承継支援融資(特別保証タイプ)について
対象

1 県内に事業所を有し、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する中小企業者
  ただし、本要件により本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1

 回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る
 ① 信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
 ② 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年

  を経過していない方
 ③ 信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
 (ア)資産超過であること
 (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
 (ウ)法人・個人の分離がなされていること
 ④ 信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと


2 県内に事業所を有し、次の①から③のいずれにも該当する会社である中小企業者
 ① 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項

   第1号二に規定する認定を受けていること
 (ア)中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることに

   より、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
 (イ)認定申請日の直前の決算において、資産超過であること
 (ウ)認定申請日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
 (エ)当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
 ② 信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
 (ア)資産超過であること
 (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
 (ウ)法人・個人の分離がなされていること
 ③ 信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと

 

 (注1)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
 (注2)申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の

    事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業

    大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない

     ただし、令和2年経済産業省告示第36条により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間

    中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年

    経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し

         支えない

使途

対象の1については、事業資金であって、次に掲げるものとする
 ①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下において同じ。)を提供していない既往

  借入金の返済資金以外のもの

 ②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金


対象の2については、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする

限度額 8,000万円以内
期間 10年以内(うち据置期間1年以内)
利率 固定 年1.30%以内
信用保証率

年0.40%~1.55%
 ただし、「申込方法」欄の(6)の書面に掲げる項目のうち、確認が必要な項目の全てについて専門家(香川県中小企業活性化協議会及び香川県事業承継・引継ぎ支援センター)が満たすものと判断した場合は、年0.15%~0.80%

申込方法

 対象の1については、各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び次の(1)及び(3)の所定の書面を添えて、与信取引のある取扱金融機関にお申し込みください。(既往借入金を借り換える場合は、(4)の書面も添付するものとします。)
 対象の2については、各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書及び次の(2)、(3)及び(4)の所定の書面を添えて、与信取引のある取扱金融機関にお申し込みください。
 ただし、対象の1及び対象の2のいずれにおいても、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは(5)、専門家の確認を受けた場合の信用保証料率を適用する場合にあっては(6)の書面を(1)又は(2)及び(3)、(4)に加えてそれぞれ添付するものとします。
(1)事業承継計画書
(2)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の3の知事の認定書(申請書の

  写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
(3)財務要件等確認書
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
(6)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

問い合わせ先

所属:香川県商工労働部経営支援課(商業・金融グループ)

所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階

TEL:087-832-3343

商工労働部のお仕事(PDF:158KB)

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