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公開日:2025年7月7日

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内閣府からのお知らせ

NPO法人のテロ資金供与対策について

ITの進捗や経済・金融サービスのグローバル化が進む現代社会において、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与に関する情勢は絶えず変化しており、非営利団体にについても、団体に対する社会からの信頼を悪用され、これらの犯罪に巻き込まれる危険性があります。

このことから、内閣府では、国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかを説明した「ガイダンス資料」を作成しています。

詳しくは、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

消費税のインボイス制度に関する周知等について

インボイス制度について、改めて周知させていただきたい事項をまとめました。

1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内

インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)(PDF:1,061KB)を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。

インボイス制度に関する動画・リーフレット
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」

2.取引上の留意点

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、(別添2)(PDF:2,162KB)をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

 

その他のお知らせ

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

貴法人におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料(外部サイトのページ下部「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」)についてお知らせいただきますようお願い申し上げます。

従業員等への周知にあたっては、「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。

 

夏季の省エネルギーの取り組みについて

夏季の省エネルギーの取り組みについて、周知依頼がありましたので、お知らせします。

 

このページに関するお問い合わせ

政策部男女参画・県民活動課

電話:087-832-3174

FAX:087-831-1165