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公開日:2026年8月5日

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内閣府からのお知らせ

「2026年度(令和8年度) 特定非営利活動法人に関する実態調査」について

令和8年8月5日更新

内閣府において、特定非営利活動法人の実態を把握することを目的として次のとおり調査を実施しますので、調査の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

詳しくは、内閣府ホームページ「特定非営利活動法人に関する実態調査(調査協力のお願い)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1 目的

この調査は、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動状況、寄附の受入状況等について調査し、特定非営利活動促進法(NPO法)の改正に向けた見直しや、共助社会づくりに関する施策のための基礎資料とすることを目的として実施するものです。

2 調査の概要

(1)調査地域 全国

(2)調査対象 特定非営利活動法人(NPO法人)(認定・特例認定法人を含む。)

(3)調査事項
  ・活動状況等について
  ・経理・情報開示とデジタル・オンライン化の状況について
  ・主たる収入源等について
  ・寄附の受入状況について
  ・株式保有状況について

(4)標本数 5,646法人

(5)調査方法 オンライン調査と郵送方式(電子メールを含む。)の併用

(6)調査期間 令和8年8月5日(水曜日)から10月9日(金曜日)

(7)調査結果の公表時期 令和9年4月以降を予定

 

NPO法人のテロ資金供与対策について

ITの進捗や経済・金融サービスのグローバル化が進む現代社会において、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与に関する情勢は絶えず変化しており、非営利団体にについても、団体に対する社会からの信頼を悪用され、これらの犯罪に巻き込まれる危険性があります。

このことから、内閣府では、国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかを説明した「ガイダンス資料」を作成しています。

詳しくは、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されているところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用している「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日改正正(6月1日適用)されていますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

有料老人ホームを経営する事業者や、学校、学校給食の提供を行う給食サービス事業者など、食事の提供を行う事業者の皆さまにおかれましては、リーフレット(PDF:816KB)をご確認のうえ、ご不明点等ございましたら、国税庁インボイス室までご連絡ください。

(参考)
・財務省ホームページ「軽減税率の対象品目について」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf

 

消費税のインボイス制度に関する周知等について

インボイス制度について、改めて周知させていただきたい事項をまとめました。

1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内

インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)(PDF:1,061KB)を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。

インボイス制度に関する動画・リーフレット
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」

2.取引上の留意点

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、(別添2)(PDF:2,162KB)をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

 

その他のお知らせ

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

貴法人におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料(外部サイトのページ下部「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」)についてお知らせいただきますようお願い申し上げます。

従業員等への周知にあたっては、「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。

 

このページに関するお問い合わせ

政策部男女参画・県民活動課

電話:087-832-3174

FAX:087-831-1165