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令和4年10月1日から「労働者協同組合法」が施行されました。この法律では、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定められており、次の1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的としています。
また、令和4年10月1日時点で設立している特定非営利活動法人は、労働者協同組合法の施行日から起算して3年以内に、その組織を変更して組合になることができます。
詳しくは、香川県商工労働部労働政策課のページをご覧ください。
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