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詳細については以下のコールセンターにお問い合わせください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時~18時(土日含む)
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定については、指定権者によって、届け出先が異なります。
>>福祉・介護職員等処遇改善加算の算定については、高松市障がい福祉課へ
高松市内の事業所について、香川県に福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書を提出されても、加算は算定できませんのでご注意ください。
>>福祉・介護職員等処遇改善加算の算定については、香川県障害福祉課へ
>>計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、指定権者の各市町へ
>>地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)を行う事業所については、香川県障害福祉課へ
計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所について、香川県に福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書を提出されても、加算は算定できませんのでご注意ください。
令和8年4月15日水曜日まで
(4月16日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。)
作成したデータを電子申請で提出してください。(電子メールでの提出は不可)
【注意:高松市内の事業所は、福祉・介護職員等処遇改善加算計画書は高松市に、
計画相談支援・障害児相談支援を行う事業所は、指定権者の各市町に提出してください。】
提出先:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12892(外部サイトへリンク)
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで
(例)
令和8年6月からの場合→4月末日まで
令和8年7月からの場合→5月末日まで
作成したデータを電子申請で提出してください。(電子メールでの提出は不可)
電子申請のフォームについては後日掲載します。
【注意:高松市内の事業所は、福祉・介護職員等処遇改善加算計画書は高松市に
計画相談支援・障害児相談支援を行う事業所は、指定権者の各市町に提出してください。】
事業者は、次の場合に変更の届出(必要に応じて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)が必要になります。
1【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更となる場合(変更にかかる届出書及び別紙様式2-1)
2【対象事業所に関する事項】
複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更にかかる届出書及び以下に定める書類を提出
3【キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更】
キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件ⅠからⅢまでに係る変更の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の2及び3(1)から(5)まで、並びに別紙様式2-2、2-3を提出。
4【キャリアパス要件Ⅴに関する変更】
配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合は、配置等要件の変更に係る部分の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の3(5)、別紙様式2-2、2-3を提出すること。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出。
5【区分変更及び新規算定に関する事項】
算定する処遇改善加算の区分の変更を行う、もしくは新加算等を新規に算定する場合は、別紙様式2-1、2-2、2-3を提出。
6【就業規則に関する事項】
就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)する場合は、当該改訂の概要について、変更にかかる届出書に記載して提出すること。
令和7年度分の実績報告については、後日掲載します。
香川県健康福祉部障害福祉課施設福祉・就労支援グループ
TEL087-832-3293、FAX087-806-0240
メールアドレス:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp
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