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公開日:2026年7月24日

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都市計画決定の手続きについて(高松広域都市計画道路及び高松広域都市計画臨港地区の変更)

都市計画の決定や変更においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への案の付議等さまざまな手続きが行われます。

ここでは、下記の都市計画の変更に関する手続きについてお知らせします。

  • 都市計画案の名称:高松広域都市計画道路(郷東香南線)及び高松広域都市計画臨港地区(高松港)の変更
  • 関係市町:高松市

都市計画の変更までの流れ

1.都市計画の案を縦覧に供します。

期間

令和8年7月24日(金曜日)~令和8年8月7日(金曜日)(土曜日、日曜日を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

香川県土木部都市計画課及び高松市都市整備局都市計画課

都市計画の案

案は上記縦覧場所の他、令和8年7月24日(金曜日)午前9時~令和8年8月7日(金曜日)午後5時の間、このページでもご確認いただけます。

ただし、このページでご確認いただける図面は実際の縮尺とは異なる場合があります。

2.意見書の提出を受け付けます。

関係市町の住民または利害関係のある方は、案の縦覧期間中に知事(香川県土木部都市計画課)に意見書を提出することができます。

 

意見書は、書面を持参または郵送するか、香川県電子申請・届出システムにより提出してください(メール、FAX等は不可)。郵送の場合は、意見書提出期限の消印有効です。

意見書の様式は任意ですが、必ず住所(関係市町の住民でない場合は、利害関係を有する場合の理由も)、氏名を記載してください。また、どの都市計画の案に対する意見か分かるよう、必ず都市計画案の名称を記載してください。

意見書提出期限

令和8年8月7日(火曜日)午後5時15分まで

意見書(様式)

香川県電子申請・届出システム

  • https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14055
  • 香川県電子申請・届出システムを利用して、縦覧意見書の提出を行う場合、当該システムの利用者登録が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話:087-832-3557

FAX:087-806-0222