ここから本文です。
生活環境の保全に関する条例第94条で、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者を対象に、地球温暖化対策計画書や地球温暖化対策実施状況報告書の作成、提出及び公表を義務づけています。
県は、提出された計画書や報告書の概要を、県ホームページで公表しています。
◆計画書等の押印廃止に伴う様式変更について
令和3年3月30日の条例施行規則の改正に伴い、当制度の計画書や報告書等で使用する様式について、押印を求めない形に変更されました。今後は、新様式を使用して御提出いただきますようお願いします。
◆手続きの電子化について
原則として、計画書や報告書は【電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)】を利用して提出してください。
申請方法の詳細は、電子申請の手順(PDF:1,511KB)を御参照ください。
(電子申請のメリット)
様式は、【電子申請・届出システム】のページでダウンロードできます。
※手続き名:「令和7年度地球温暖化対策計画(計画期間:令和7~9年度)」(外部サイトへリンク)
様式は、【電子申請・届出システム】のページでダウンロードできます。
手続き名:「令和6年度地球温暖化対策実施状況報告」(外部サイトへリンク)
様式は、【電子申請・届出システム】のページでダウンロードできます。
※手続き名:「地球温暖化対策計画変更届」
第27号様式(ワード:17KB)/第27号様式(PDF:40KB)
他人から供給された電気の使用に伴う令和6年度のCO₂排出量の算定においては、令和5年度の電気事業者の基礎排出係数(PDF:402KB)を使用してください。
【参考】電気事業者別排出係数一覧(環境省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ