ここから本文です。
次の各号に掲げる全ての事由を満たしている者とする。
(1)看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第3項に規定する病院等の開設者等(歯科医業に係るものは除く。)であること。
(2)特定行為研修を受講する看護職員を雇用していること。
(注)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」第3条第2項に規定する病院等の開設者等(歯科医業に係る者は除く)とは:病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者
補助金の交付額は、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を、当該事業に要する総事業費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
1基準額 | 2対象経費 | 3補助率 |
受講者1人あたり600,000円 ただし、1施設あたり1,200,000円を上限とする。 |
特定行為研修(※)に係る研修受講料等 |
1/2 |
(※)厚生労働省が保健師助産師看護師法第37条の3、4の規定により指定した特定行為研修を行う研修機関が実施する研修。(38行為21区分)
令和4年度の交付申請を以下の通り受付します。交付要綱をご確認のうえ、期日までに交付申請書類をご提出ください。
令和4年8月26日(金曜日)まで
交付要綱等
(1)香川県特定行為研修助成事業補助金概要(PDF:124KB)
(2)香川県特定行為研修助成事業補助金交付要綱(PDF:92KB)
[第1~4号様式(ワード:44KB)、別紙1~4(Excel:23KB)]
このページに関するお問い合わせ