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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年4月1日から施行され、へき地にある医療機関(以下「へき地医療機関」といいます。)において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
一方、看護師等をへき地医療機関へ派遣する際には、医療関連業務がチームで一体的に行われるものであることに加え、へき地においては対応すべき医療ニーズが広範に及ぶことを、派遣される看護師等が事前に十分理解しておくことが求められます。
このため、看護師等をへき地医療機関へ派遣される際は、令和3年3月2日付け厚生労働省通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」に規定する派遣就業前の事前研修が必要になることがありますので、あらかじめ下記の連絡先までご相談くださいますようお願いいたします。
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部医療政策課政策医療グループ
へき地担当
Tel:087-832-3785
Mail:imu@pref.kagawa.lg.jp
(厚生労働省通知)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(PDF:4,039KB)
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