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本事業は、賃金・物価上昇の影響を受ける医療機関等に対し、医療従事者の処遇改善等を支援する給付金を支給することで、地域医療体制の維持を目的とするものです。
給付金は「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」の2種類があります。申請を行う医療機関等は、以下をご確認のうえ、お申込みください。
※本事業へのご質問と回答を「よくある質問集(FAQ)」にまとめましたので、交付要綱等と共にご確認ください。
●よくある質問集(FAQ)(PDF:288KB)
●香川県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金交付要綱(PDF:227KB)
●リーフレット(PDF:520KB)
職員の賃上げを行う県内の医療機関に対して、所定の金額の給付金を支給します。
以下の①及び②を満たす県内の診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
① 令和8年3月1日時点で、四国厚生支局にベースアップ評価料を届け出ていること
② 本給付金を活用して、令和8年3月までに所定の賃上げ(「(4)給付対象事業」参照)
に着手すること。
※上記①及び②に加え、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本給付金の申請時点まで
に、診療報酬請求の実績があることが必要です。
施設の区分ごとに、以下の金額を定額支給します。
| 有床診療所(3床以上) | 72,000円×許可病床数 |
| 有床診療所(2床以下) | 150,000円×1施設 |
| 無床診療所 | 150,000円×1施設 |
| 訪問看護ステーション | 228,000円×1施設 |
(注)各医療機関等が実施するベースアップの総額が上記の給付金支給額に満たない場合は、
賃金改善報告書の提出後、残額をご返還いただくことになります。(FAQ参照)
(注)本事業は設備等を購入するための給付金ではないため、消費税の仕入控除税額の報告は不要です。
以下①~③の賃上げ等を実施する医療機関等に対し、給付金を支給します。
① 対象職員※に対し、原則として、令和7年12月から令和8年5月までの6ヶ月間に
ついて、毎月、令和7年11月時点と比較して高い賃金水準となる内容のベースアッ
プを行う。
② 令和8年6月以降も、①のベースアップ水準の維持または拡大を図る。
③ ベースアップ実施後に、賃金改善報告書を県に提出する。
(令和8年夏頃にご提出いただく予定ですが、提出期日や報告書の様式等については、後日ご案内します)
※対象職員:医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員含む)
ただし、医療機関等の管理者、医療機関等を開設する法人の理事長、医療機関等を運営する
個人事業主は対象外
【賃上げの具体的内容】
実施いただく賃上げの具体的な内容等については、「賃上げ支援事業のポイント」として
まとめましたので、 ご確認をお願いいたします。



※PDF版はこちら(PDF:438KB)をご参照ください
県内の医療機関に対して、診療経費に係る物価上昇への支援として、所定の金額の
給付金を支給します。
なお、本給付金については使途の制限はなく、受給後の報告等も必要ありません。
有床診療所(医科・歯科)および無床診療所(医科・歯科)
(注)ベースアップ評価料を届け出ていない医療機関も対象になります。
ただし、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本給付金の申請時点までに
診療報酬請求の実績があることが必要です。
施設の区分ごとに、以下の金額を定額支給します。
| 有床診療所(14床以上) | 13,000円×許可病床数 |
| 有床診療所(13床以下) | 170,000円×1施設 |
| 無床診療所 | 170,000円×1施設 |
(注)本事業は設備等を購入するための給付金ではないため、消費税の仕入控除税額の報告は不要です。
①申請者は、(2)で示す期間内に(3)で示す方法により県に対して申請を行う。
②県は、申請書内容を審査し、給付金を交付すべきものと認めたときは交付決定を行う
とともに、交付すべき給付金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。
③県は、②の交付決定及び額の確定後に、申請者に対し、給付金を交付する。
※前述のとおり、賃上げ支援事業の給付金を受給した申請者は、賃金改善報告書を県にご提出いただきます。
(下記「4.賃金改善報告書の提出(賃上げ支援事業のみ)」もご確認ください)
令和8年2月20日(金)から
令和8年3月19日(木)まで
※受付期限(WEB申請) 令和8年3月19日(木)17時まで
※受付期限(郵送申請) 令和8年3月19日(木)当日消印有効
WEB申請または郵送申請のどちらかでご申請ください。
なお、「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」は一つの申請様式にてご申請いただく
ため、別々に申請いただく必要はありません。
①WEB申請【推奨】
以下のリンクから「香川県電子申請届出システム」にアクセスし、申請してください。
●有床診療所(14床以上)の方(外部サイトへリンク)
●有床診療所(3~13床以下)の方(外部サイトへリンク)
●有床診療所(2床以下)、無床診療所の方(外部サイトへリンク)
●訪問看護ステーションの方(外部サイトへリンク)
②郵送申請
WEB申請が困難な場合は郵送申請も可能です。以下の申請様式に必要事項を記載し、
【振込先口座の通帳(表紙ではなく、見開きページ)】を添えて郵送してください。
<郵送申請用の申請書>
●有床診療所(14床以上)の方(エクセル:30KB)
●有床診療所(3~13床以下)の方(エクセル:30KB)
●有床診療所(2床以下)、無床診療所の方(エクセル:29KB)
●訪問看護ステーションの方(エクセル:27KB)
【郵送先】
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県 健康福祉部 医療政策課 医療人材Gr 賃上げ・物価支援給付金担当
前述のとおり、賃上げ支援事業にかかる給付金を受給された医療機関等は、後日、
賃金改善報告書をご提出いただきます。
ご提出いただく時期は令和8年夏頃を予定していますが、詳細については、報告書の
様式等も含めて、改めてお知らせいたします。
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