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香川県では、重点医師偏在対策支援区域において、診療所を承継または開業する方を対象とする補助事業の実施を検討しています。
事業の活用を希望される方は、以下をご参照のうえ、所定の期限までに必要書類をご提出ください。
重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 公募要領(PDF:266KB)
(以下1~4に記載する内容をまとめた資料です)
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的するものです。
県が設定する支援区域において、診療所を承継又は開業する方が所定の事業を行う際、必要となる経費の一部を補助します。
(1)補助対象者
支援区域において、令和7年度中に診療所(保険診療を主とする医科)の承継又は開業を予定する者
(2)支援区域
小豆保健医療圏(小豆郡土庄町、小豆島町)
※香川県地域医療対策協議会及び香川県保険者協議会での協議を経て、厚生労働省が示す候補区域である小豆保健
医療圏を香川県における重点医師偏在対策支援区域(支援区域)としました。
(3)補助の対象となる事業
①施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
補助対象 | 1㎡あたり補助単価(上限) | 補助率 |
〇診療所運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、 <診療所部門の整備費(上限面積)> <医師・看護師住宅の整備費(上限面積)> |
鉄筋コンクリート:484,000円 ブロック :214,000円 木造 :355,000円 |
1/2 |
【注】整備に要した金額から寄附金その他の収入額を控除した金額が補助対象となります。
②設備整備事業
補助対象 | 1か所当たり基準額(上限) | 補助率 |
〇診療所として必要な医療機器購入費 | 16,500,000円 | 1/2 |
【注】購入に要した金額から寄附金その他の収入額を控除した金額が補助対象となります。
③地域への定着支援事業
補助対象 | 基準額(上限) | 補助率 |
〇診療所の運営に必要な次に掲げる経費 ・ 職員基本給 ・ 職員諸手当 ・ 非常勤職員手当 ・ 報償費 ・ 旅費 ・ 備品費(単価50万円未満に限る。) ・ 消耗品費 ・ 材料費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 光熱水料 ・ 借料及び損料 ・ 社会保険料 ・ 雑役務費 ・ 委託費 |
(1)1か所当たり以下①~③で算出された額 (2)訪問看護による加算額 |
2/3 |
【注】診療所の運営に要した金額から寄附金その他の収入額(診療収入を含む)を控除した金額が補助対象となります。
(1)提出書類
対象者 | 提出書類 |
「施設整備事業」の活用を希望する方 |
●【様式1】 |
「設備整備事業」の活用を希望する方 | ●【様式1】 重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業実施計画書(エクセル:21KB) ●【様式4】 令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金 事業計画総括表(承継・開業支援)(エクセル:174KB) |
「地域への定着支援事業」の活用を希望する方 |
●【様式1】 |
(2)提出期限
令和7年8月15日(金)
(3)問い合わせ先
香川県健康福祉部医療政策課 医療人材グループ
imu@pref.kagawa.lg.jp
(1)補助対象経費や基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
(2)本事業は国及び県の予算の範囲内での実施であり、ご提出いただいた事業計画に記載された要望額の全額、または一部を交付できない場合があります。
(3)本事業は香川県地域医療対策協議会及び香川県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。本事業の活用希望のあった診療所及び事業内容等については、事業計画等が公開されますので、ご同意いただいた上で必要書類を提出してください。
(4)補助対象者決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
(5)「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(国の事務の進捗に合わせて整備を行っていただくことになりますので御承知おきください)。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
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