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公開日:2021年1月13日

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病床機能報告制度

病床機能報告制度とは

病床機能報告制度とは、病床(一般病床及び療養病床)を有する病院・診療所が、その病床において担っている現在の医療機能と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府県に報告する仕組みです。
また、医療機能に加えて、病棟の設備や人員配置、具体的な医療内容も報告することとされており、報告された情報については公表することが、省令により定められています。

医療機能について

医療機関が報告する医療機能は、次の4区分です。

高度急性期
  • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期
  • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期
  • 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
  • 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)
慢性期
  • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
  • 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

各医療機関が報告した情報

各医療機関が報告した情報について、年度別に調べることができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医務国保課

電話:087-832-3319

FAX:087−806−0248