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病床機能報告制度とは、病床(一般病床及び療養病床)を有する病院・診療所が、その病床において担っている現在の医療機能と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府県に報告する仕組みです。
また、医療機能に加えて、病棟の設備や人員配置、具体的な医療内容も報告することとされており、報告された情報については公表することが、省令により定められています。
医療機関が報告する医療機能は、次の4区分です。
高度急性期 |
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急性期 |
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回復期 |
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慢性期 |
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各医療機関が報告した情報について、年度別に調べることができます。
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