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香川県と一般財団法人かがわ県産品振興機構(以下:当機構)は、県産品のさらなる輸出拡大を支援するため、ロサンゼルス(米国)で開催される日本食の食品見本市「Japanese Food Expo 2025 in ロサンゼルス」においてJETRO(日本貿易振興機構)が募集する「自治体パビリオン」に応募し、香川県ブースを出展いたします。
ついては、下記のとおり出展事業者を募集しますので、ご案内いたします。
2025年11月14日(金曜日)~11月17日(月曜日)
この食品見本市では出展テーブルでの試食宣伝および試験販売が可能となっております。自社の商品がどのような消費者に買っていただけるのか、試食、試飲の提供や商品PRを通して来場者の反応や商品の訴求力を知ることが出来る機会となっております。(展示会は試食宣伝中心、試験販売も可)
【第1部 BtoB】 食品業界バイヤー(招待者) 12時~16時
【第2部 BtoC】 一般消費者 (有料入場者) 17時~21時
【第1部 BtoC】 一般消費者 (有料入場者) 11時~14時
【第2部 BtoC】 一般消費者 (有料入場者) 16時~19時
現地食品小売店舗等視察見学ツアー
日系輸入卸事業者訪問 / JETRO米国市場セミナー等
ヒルトン ロサンゼルス ユニバーサルシティ ホテル(Hilton Los Angeles UniversalCity Hotel)
555 Universal Hollywood Drive, ロサンゼルス, CA 91608
レストラン・卸・小売等の事業者/バイヤー
白人系、ヒスパニック系、アジア系などミレニアル世代やZ世代を中心とする消費のリーダー層
日本食文化振興協会EXPO運営事務局
【日本代表事務局】EATUSA株式会社
4社程度
各社5商品まで
・食品の製造もしくは販売に従事し、本社(本店)が香川県内にある事業者。または、香川県産農畜水産物の生産もしくは販売に従事し、本社(本店)が香川県内にある事業者最低1名が渡航し、ロサンゼルスの展示会会場での商品PR 及び試食・試飲提供が可能なこと
・米国への販路開拓に取り組む意欲があり、事業参加後も海外からの引き合いに対応可能な担当者がいること
・FDA(米国食品医薬品局)への施設登録等の米国輸出に必要な手続きが完了していること。または、商品の輸送までに完了見込みであること
令和7年6月26日(木曜日)までに、下記「詳細」の別添1の企業情報・別添2の商品概要書をメールにて下記宛先に送付
一般財団法人かがわ県産品振興機構 販路開拓部 杉本
kensanpin@pref.kagawa.lg.jp
企業情報・商品概要書の内容に基づき、当機構および実施企業の株式会社Japan Naviにて選定
※下記「詳細」のJapanese Food Expo 2025 出展規約を満たすもの
・食品見本市にて、試食用サンプル商品(3,000食分)をご負担いただきます。
・事業者から東京の港までの試食用サンプル商品の国内輸送費は出展事業者様のご負担となります。
・試食用サンプル商品が冷蔵・冷凍商品の場合、海外輸送費と保管費は出展事業者様のご負担となります。
・試験販売分の商品については、輸送費も含めて出展事業者様のご負担となります。
・現地移動費は出展事業者様のご負担となります。
・渡航費につきましては、下記「出展支援について」の(2)かがわ県産品海外販路開拓・拡大支援事業補助金の対象外となる部分は、出展事業者様のご負担となります。
食品見本市における出展費用およびブース装飾費用は、当機構とJETROが負担いたします。
・食品見本市にて各事業者1名、通訳を希望により配置が可能となっております。
・試食用サンプル商品(常温限定)の海外輸送費・保管費を当機構が負担いたします。
※試食用サンプル商品の国内における輸送等の経費、試験販売分の輸送等の経費(国内・海外共に)は事業者様のご負担となります。
・FDA(米国食品医薬品局)への施設登録等の米国輸出に必要な手続きがお済みでない場合、下記制度(1)で支援が可能です。
1. 食品輸出の施設登録等に係る委託費
※DUNS ナンバーの取得、米国代理人指定関連費等を含む
2. 食品安全計画の作成に係る経費
3. 食品防御計画の作成に係る経費
4. 米国向け商品パッケージデザイン等作成費
※新規に作成するものに限り、増刷経費は対象としない
※米国向けに輸出できた場合に限る
・対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)の合計又は 375 千円のいずれか低い額以内の額
・事業実施期間:令和8年3月31日までに実施報告書を提出できるもの(予算の上限に達し次第、締め切ります)
・単年度あたり原則1回限り。ただし、一度目の申請で 375 千円に達していない場合は、年度内2 回までの申請を認めるものとします。2度目の補助金額は、375 千円から 1度目の補助金額を差し引いた額を上限とします。
https://www.kensanpin.org/topics/business/31355/(外部サイトへリンク)
1.海外見本市・商談会・物産展等への出展に係る次の旅費
往復航空運賃(エコノミークラスに限り1名のみ)、宿泊料(1名のみ)
※パックの利用は原則認めないが、やむを得ない理由がある場合は事前に相談すること。
2.海外見本市・商談会・物産展等への出展に係る次の経費
ブース借上・装飾費、出展製品等輸送費(出展製品・パンフレット等の輸送費、保険料)、海外向けオンライン見本市・オンライン商談会の出展経費
3.通訳費(1事業者当り、1日当り1名限り)
※オンライン商談会時にも利用可能
4.マネキン費(1事業者当り、1日当り1名限り)
※事業者が渡航しない場合にも利用可能
5.外国語版パンフレット・映像等、PR 資材作成費
※出展する海外見本市・商談会・物産展等で使用する場合に限り対象
6.海外向け商品パッケージデザイン等作成費
※新規に作成するものに限り、増刷経費は対象としない
・初回:対象事業費の3分の2以内の額又は 300 千円のいずれか低い額以内の額
・2回目以降:対象事業費の2分の1以内の額又は 300 千円のいずれか低い額以内の額
※当該年度を除く過去3年間(年度単位)に実施実績がない場合には、当該年度を初回とみなし、補助率を3分の2以内とします。
・事業実施期間:令和8年3月10日までに実施報告書を提出できるもの
・単年度あたり原則1回限り。ただし、直行便就航地域における海外販路開拓等に取り組むため、高松空港発着の直行便利用を少なくとも1回含む場合には、年度内2回までの申請を認めるものとする。
・同一の申請で、複数の海外見本市・商談会・物産展等に対する申請はできません。
https://www.kensanpin.org/topics/business/31256/(外部サイトへリンク)
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