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令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
これは、民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
参照:外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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