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公開日:2021年7月12日

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過疎対策事業債及び辺地対策事業債の必要額の確保等を求める意見書

 過疎・辺地地域では、人口減少や高齢化が一段と進展しており、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、極めて深刻な状況に直面している。
 また、人口減少に歯止めをかけ、大都市から地方へ人を分散させるためには、過疎・辺地地域が活力と魅力あふれる地域として維持されていくことが必要である。
 国においては、本年3月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立し、10年間、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するための法制度を整えたところである。
 しかし、近年は、老朽化した施設の増加に伴う移転・改修工事の集中をはじめ、過疎化が進む地域等への振興対策が強く求められている一方で、景気の後退による税収の減少や建築コストの高騰などもあり、対策を担う市町の財政状況は厳しい状況となっており、過疎対策事業債や辺地対策事業債の所要額が同意等額を大きく超過しているところである。
 よって、国においては、過疎対策事業債及び辺地対策事業債について、次の措置を講ずるよう強く要望する。

                    記

1 過疎地域の住民福祉の向上及び地域格差の是正並びに辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の格差の是正を図るため、過疎対策事業債及び辺地対策事業債の必要額を確保すること。

2 過疎対策事業債及び辺地対策事業債について、過疎・辺地地域で必要とされる振興対策等の推進のために十分活用できるよう、地域の実情を踏まえた配分とすること。

3 各自治体が過疎対策事業債及び辺地対策事業債を活用し、地域の実情に応じた幅広い事業を実施できるよう同意等基準の検討を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和3年7月12日
                      香川県議会

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