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公開日:2024年3月19日

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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する意見書

 農業用ため池は、農業用水の確保はもとより、生物の生息・生育場所の保全、地域の憩いの場の提供などの多面的な機能を有しており、また、降雨時には雨水を一時的にためる洪水調節や土砂流出の防止などの役割も担っている。
 しかしながら、自然災害による農業用ため池の被災が頻発していることに加え、農業用ため池の権利者の世代交代による権利関係の不明確化・複雑化や、管理体制の弱体化により、日常の維持管理に支障を来すおそれがあることが課題となっている。
 このため、農業用ため池を適正に管理及び保全することにより、農業用水の供給機能を確保しつつ、決壊による被害を防止することを目的とした、農業用ため池の管理及び保全に関する法律が令和元年7月に施行された。さらに、令和2年10月には、決壊により下流の住宅等に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池について、防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法が施行され、令和12年度末までに防災工事等の推進を図ることとされている。
 本県において、農業用ため池は令和3年4月現在で12,269箇所あり、そのうち3,049箇所を防災重点農業用ため池として指定している。
 これら農業用ため池については、昭和43年度から、老朽ため池整備促進計画(5か年計画)を定めて計画的な整備を進めており、令和5年度を初年度とする第12次5か年計画では、防災重点農業用ため池の整備促進、受益地がないため池等の防災対策を基本方針として、ため池の総合的な防災対策を講じることとしているが、集中的かつ計画的に防災工事等を推進するためには、安定的な予算確保等が不可欠である。
 よって、国においては、防災重点農業用ため池について、下記の事項を講じるよう強く要望する。

1 地方自治体が実施する防災工事等を確実に実行するため、十分な予算の確保を図るとともに技術的支援を行うこと。
2 ため池の浚渫など適正な管理に要する経費の支援や事業実施に係る地方財政措置の充実など地方負担額の軽減を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月19日
香川県議会

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