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公開日:2024年7月11日

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外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書

 近年、全国各地で外国の法人または個人(以下「外国法人等」という。)による土地の取得が進んでいる。沖縄県では大きな無人島の土地が、宮崎県では東京ドーム150個分の土地が外国法人等に購入される事態が起こっており、また北海道をはじめとする全国各地において水源地である山林の買収が進んでいる。さらには土地以外の不動産の取得も増加しており、外国の警察組織が日本国内に活動拠点を設け、我が国の主権を侵害するような活動を行う事例も見られるようになった。
 令和4年、重要土地等調査法が施行されたが、この法律の対象は重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等に限定されており、対象区域外の住宅地、農地、マンションなどは含まれていないため、今後もこうした不動産が外国法人等により取得され、我が国の主権が脅かされるおそれもあり、安全保障上も重大な問題に発展しかねない。また、我が国は、外国法人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保せずに世界貿易機関の「サービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)」を批准しているため、国内外において差別的な取扱いとなる立法を行うことは原則的に認められていない。しかしながら、GATS加盟国においても、安全保障の観点から、外国法人等に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保することや例外規定を援用することにより、自国の国内法で外国法人等の土地取得を制限することができている国もある。一方で、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定においては外国人土地法を根拠に「日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。」との留保条項を盛り込んだが、同法は戦前の古い法律であるため規制対象を定めることができていないなどの課題がある。
よって、国においては、外国法人等による土地の取得及び利用を制限するため、GATS加盟国と協議を進めるとともに外国人土地法を改正するなど、必要な法整備に早急に取り組むよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和6年7月11日
香川県議会

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