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公開日:2024年10月11日

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ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書

 令和5年3月に内閣府が公表した「こども・若者の意識と生活に関する調査」の結果では、ひきこもり状態にある人は、15歳から64歳までの年齢層の約2%の146万人に及ぶと推計されており、若年層から中高年層までの幅広い世代のニーズに対応した支援が求められているが、現時点ではひきこもり支援に特化した法律は制定されていない。
 ひきこもり支援に関係した法整備としては、平成22年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」があるが、対象が子ども・若者世代に限られているほか、平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」では、支援の対象者を「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に限定していることから、それぞれの法のはざまで支援を受けることができないケースが生じている。
 また、国は、令和4年度から、ひきこもり支援推進事業を拡充し、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業」などの取組を開始したものの、その実施は一部の市区町村にとどまっており、自治体間での格差が生じている。
 よって、国においては、このような状況を踏まえ、ひきこもり支援を社会全体で取り組むべき重要な課題として捉え、ひきこもり支援に特化した法制度を設け支援体制等を明文化し、年齢や所得の状況にかかわらず、誰もが全国どこでも必要な支援を受けることができるよう、「ひきこもり支援基本法」の制定を行うよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  令和6年10月11日
香川県議会

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