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公開日:2025年8月6日

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香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(第4期)について

1.事業の概要

 電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等の負担を軽減するため、電気料金の一部を助成するものです。第1期(令和5年1月分~令和5年9月分)、第2期(令和5年10月分~令和6年5月分)、第3期(令和6年8月分~令和6年10月分、令和7年1月分~令和7年3月分)に引き続き、第4期(令和7年7月分~令和7年9月分)の申請受付を開始します。

2.支給対象者

次のいずれかに該当すること(※)

(1)県内に所在する事業所において、特別高圧の電力契約により電力供給を受けている中小企業、その他の法人、個人事業主
(2)特別高圧の電力契約により電力供給を受けている県内の商業施設等に入居する中小企業、その他の法人、個人事業主 

 ※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とします。
 ただし、以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。

 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
 ・みなし大企業
 1 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
 2 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
 3 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 4 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1~3に該当する中小企業者が所有している中小企業者
 5 1~3に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

3.支給対象期間・支給要件

【支給対象期間】
 令和7年7月使用分(8月検針分)~令和7年9月使用分(10月検針分)

【支給要件】
 申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること。 

4.支給額

 使用電力量に応じて、下記の単価により支給

 ○ 令和7年7月使用分(8月検針分)・令和7年9月使用分(10月検針分) 1.0円/kWh
 ○ 令和7年8月使用分(9月検針分) 1.2円/kWh

5.必要書類 

(1)申請書
(2)法人の場合:履歴事項全部証明書の写し
 個人事業主の場合:税務署に提出した直近の確定申告書類の写し及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し
(3)特別高圧の電力契約により電力供給を受けていることが確認できる書類(商業施設等に入居する者である場合、入居している商業施設等の特別高圧の電力契約が確認できる書類及びその者が入居していることが確認できる書類)(例 電力会社からの請求書の写し、入居契約書の写し)
(4)使用電力量(実績値)が確認できる書類 (例 電力会社からの請求書の写し、商業施設等からの請求書の写し)
(5)支援金の振込口座の通帳等の写し
(6)誓約書

  ※第3期までに本支援金を受給した事業者は、変更等がなければ(2)(3)(5)は省略可能です。

6.申請期間・申請方法

【申請期間】
 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年12月5日(金曜日) 

 

【申請方法】
 原則として、香川県電子申請・届出システムにより申請してください。

 システムのURLは、申請期間の開始までに、このページに掲載します。

 ※申請書類の受付後、審査が完了した申請から順次、お支払いします。申請締切日の間際は申請が集中し、申請書類の確認に時間を要しますのでご了承ください。

7.申請受付要項、申請書等の入手方法

 申請受付要項、申請書等の様式は、申請期間の開始までに、このページに掲載します。
 

8.問い合わせ先

 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
 香川県商工労働部経営支援課 商業・金融グループ(県庁東館6階)
 電 話:087-832-3345 E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

商工労働部経営支援課

電話:087-832-3345

FAX:087-806-0211