ここから本文です。
仕事や用務があって投票日に投票所にいけないと見込まれる方は、期日前投票をすることができます。
期日前投票制度は、投票日前であっても、宣誓書の記載が必要であるほかは、投票日と同じ方法で投票を行うことができます。
期日前投票所において投票ができるのは、当該市町の選挙人名簿に登録されている選挙人に限られます。
| 投票できる方 |
選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。 |
| 投票期間 |
令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) (最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)) 期日前投票ができる日時は期日前投票所により異なります。 詳しくは、市町の選挙管理委員会へお問い合わせください |
| 投票場所 |
お住まいの市町の期日前投票所 (リンク:期日前投票所一覧(PDF:127KB)) |
期日前投票の開始日から投票日までの間に選挙権を有することになる方(投票日までの間に18歳を迎える方など)は、選挙権を有するまでの間、お住まいの市町選挙管理委員会で不在者投票を行うことになります。詳しくは、お住まいの市町選挙管理委員会へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ