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公開日:2025年7月8日

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脳脊髄液漏出症患者救済に関する意見書

 脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は、交通事故などにより硬膜から脳脊髄液が漏れ出すことで頭痛や頚部痛、めまいなどを発症し、重篤な後遺障害を引き起こすことがある。
 本県のホームページにも、平成28年度から、脳脊髄液漏出症(関連学会の定めた診断基準において確実又は確定された者)に対する硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険導入されたことや県内の診療可能な医療機関などの様々な情報提供がなされているところである。
 しかし、この疾患の認知度は依然として低く、罹患期間が長くなることで症状が治りにくくなり後遺症がおのずと出てしまうケースがある中、後遺障害等級が、労災保険では
12級以上の認定がある一方で、自動車損害賠償責任保険制度(以下「自賠責保険」という)では適切に認定されず、多くの患者が救済されていないとの報告がある。
 海外では、より客観的・専門的に、法医学の知見も取り入れながら、被害者にとっても納得できる中立・公正な後遺障害の等級認定システムが構築されている例もある。
 よって、国においては、公平性や透明性を確保するため、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。

1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続として、高次脳機能障害の自賠責保険高次脳機能障害認定システムと同様に、専門医による認定システムとして脳脊髄液漏出症認定システムを設置すること。

2 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。

3 脳脊髄液減少症が、難病指定や障害者手帳の交付対象となる可能性について、症状の重篤度や社会生活への影響を考慮し検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年7月8日
香川県議会

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