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こども未来戦略方針において、少子化対策の強化と子育て世帯へのさらなる支援を目的として、児童手当法の改正により、令和6年10月から児童手当が大幅に拡充された。
この改正では、次世代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援との位置付けを明確にするため、所得制限の撤廃のほか、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降の支給額を月額3万円に増額、支給回数は2か月分を偶数月の年6回に増加という4点の拡充が実施されたところである。
しかしながら、20歳未満で精神又は身体に障がいを有するこどもを、家庭で監護・養育している父母等に支給される公的給付には、まだ所得制限が残されたままとなっている。
障がいを持つこどもを抱える家庭では、高額な医療費や専門的なサービスを受けるための手続、補装具をはじめとする支援機器の購入やメンテナンス、医療機器の費用及び就学に係る諸経費等、経済的負担が大きく、このままでは、こどもの進路や将来の可能性を狭めることになりかねない。その上、家族は障がいのあるこどものケアやサポートに多くの時間を要し、精神的・肉体的負担感も大きい。また、働けば働くほどこどもへの給付が減額される現制度では、就労意欲を削ぐことにもつながる。
障害者基本法においては、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提」としている。
よって、国においては、全てのこどもに係る公的給付の所得制限撤廃の観点から、こどもの家庭の所得の状況によって不支給、または支給額に差異が生じることのないよう、特別児童扶養手当や障害児福祉手当及び放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等に関する所得制限の撤廃をするよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年10月14日
香川県議会
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