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公開日:2020年12月10日

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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

平成18年と平成19年に奈良県で、平成20年に東京都で発生した妊婦の救急搬送事案など、救急搬送において受入医療機関の選定困難事案が全国各地で発生して社会問題化しました。
こうした問題を解決するためには、救急医療に携わる医師の確保や勤務条件の改善などの構造的課題を解決する必要がありますが、当面の対応として現状の医療資源を前提として消防機関と医療機関の連携を強化するための対策を講じることが必要になりました。
そのため、平成21年5月に消防法が一部改正され、県は消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(実施基準)を策定することとなりました。

本県では、消防機関や医療機関等が参画する「香川県メディカルコントロール協議会」において協議・検討を進めてきた結果を踏まえ、以下のとおり策定しました。

実施基準の概要・特色

  1. 傷病者の生命の危機の回避及び後遺症の軽減などを図るため、優先度の高い順に「緊急性」・「専門性」・「特殊性」の3つの観点から医療機関を分類しました。
  2. 傷病者の症状等に応じて対応できる医療機関をあらかじめ整理することにより、適切な傷病者の搬送と円滑な医療機関への受入れを実施しようとするものです。このため、医療機関を診療科目別ではなく、傷病者の症状、病態等に応じた救急搬送の受入れ先(受入照会先)としてリストアップしました。

実施基準の全文は下記からご覧ください。

『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(PDF:1,388KB)

実施基準の15ページから28ページに記載している医療機関のリストは、消防機関から医療機関へ傷病者の受入照会を行うためのものであり、救急搬送以外の傷病者を医療機関が受け入れるためのものではありません。

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