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公開日:2026年8月21日

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交通指導取締り情報

8月29日(土曜日)

○朝は、高松北・三豊警察署管内において、

自転車の信号無視や右側通行など危険・迷惑走行を重点に

交通指導取締りが行われます。
☆標識により一時停止規制されている場所では、

自転車も一時停止しなければなりません。
しかしながら、自転車が車両であることの認識が低く、

一時停止をしない自転車が見受けられます。
このような現状から、一時停止標識の支柱に

『自転車も止まれ』の補助標識を取り付け、

一時停止しなければならないという意識の醸成を

図っています。
自転車は「車両」です。
止まるべき場所では確実に止まるなど、

交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。

 

○昼間は、さぬき・高松南警察署管内において、

交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。
☆対向車が途切れるタイミングを見計らって右折を

開始した時、対向車の直後を原付車が追従していて

「ヒヤリ」とした経験はないでしょうか。
たとえ事故にならなくても、「ヒヤリ」とした時点で

予測が不十分であったと言わざるを得ません。
交差点では、死角に入りやすい原付車の存在を

普段から意識し、事故防止に努めましょう。

 

○夜間は、坂出・丸亀警察署管内において、

爆音暴走運転など危険で悪質な交通違反を重点に

交通指導取締りが行われます。
☆通行量の少ない峠道などで、わざと車を横滑りさせる

行為を『ドリフト』と言います。
横滑りをさせるということは、車両をあえて制御不能な

状態にし、自分から事故を起こそうとする危険な行為です。
道路には、他にも普通に通行する車両や歩行者がいます。
通行量が少ないからといって安全ではありません。
暴走運転や無謀運転はやめましょう。

 

〇より詳しい情報は、県警公式アプリをご覧ください。

 


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