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○朝は、高松西・三豊警察署管内において、
交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。
☆対向車が途切れるタイミングを見計らって
右折を開始した時、対向車の直後を原付車が追従していて
「ヒヤリ」とした経験はないでしょうか。
たとえ事故にならなくても、「ヒヤリ」とした時点で
予測が不十分であったと言わざるを得ません。
交差点では、死角に入りやすい原付車の存在を
普段から意識し、事故防止に努めましょう。
○昼間は、高松北・高松南警察署管内において、
自転車の信号無視や右側通行など危険・迷惑走行を重点に
交通取締りが行われます。
☆道路交通法では、
自転車利用者が所定の違反行為を繰り返すと講習を
受けなければならないと規定されています。
講習対象となる危険行為とは右側通行や一時不停止、
信号無視などで、講習命令に従わず
受講しなかった者は処罰されます。
自転車の交通ルールやマナーを守り、
安全運転に努めましょう。
○夜間は、東かがわ・さぬき警察署管内において、
交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。
☆交差点で標識や標示により進行方向が
指定されているときは、指定の通行区分に従って
通行しなければなりません。
ただし、軽車両と二段階右折交差点で右折する
原動機付自転車は除きます。
また、緊急自動車に進路を譲る場合や、
道路工事等やむを得ない場合も、
この限りではありません。
指定された通行区分や通行方法に従って通行しないと、
周囲の車両を困惑させ、事故の原因になります。
交差点ではその車両が従うべき正しい方法で
進行するようにしましょう。
〇より詳しい情報は、県警公式アプリをご覧ください。
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