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公開日:2024年7月3日

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薬局で無菌製剤処理を行う場合の設備等について

自局で無菌製剤処理を行う場合

  • 自局で無菌製剤処理を行う場合は、クリーンベンチその他の設備、器具、機材等の無菌製剤処理を行うために必要なものを十分に備えてください。
  • 中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤等の高度な無菌製剤処理を行う場合は、無菌製剤処理を行うための専用の部屋(無菌調剤室)を備えてください。
  • 無菌調剤室、クリーンベンチ等を設置した場合は、管轄の保健所に変更届出書(構造設備の変更)を提出してください。
  • 詳細については、管轄の保健所にお問い合わせください。

他局の無菌調剤室を共同利用する場合

  • 他の香川県内(県外は不可。)の薬局に設置された無菌調剤室の共同利用を開始した場合は、管轄の保健所に変更届出書(構造設備の変更)を提出してください。

変更届出書様式

変更届書【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部薬務課

電話:087-832-3307

FAX:087-806-0246