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公開日:2016年2月17日

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医薬品販売制度のページ

登録販売者販売従事登録

更新日:令和3年8月1日

登録販売者販売従事登録

登録販売者になるには、登録販売者試験に合格し、一般用医薬品の販売等に従事する薬局又は医薬品販売業の所在地の都道府県知事の登録(販売従事登録)を受ける必要があります。登録は試験合格後、最初に一般用医薬品の販売等に従事する都道府県で行うこととされています。なお、販売従事登録を行った都道府県以外においても一般用医薬品の販売等に従事することができます。香川県では下記の方法により申請を受け付けます。登録後、販売従事登録証を交付します。

香川県での申請対象者

香川県で販売従事登録申請を行う方は、県内の店舗に従事する方に限ります。配置販売業については、香川県の販売業許可を有する業者に従事する方に限ります。なお、複数の都道府県で販売従事登録を行うことはできません。

提出書類
  • 販売従事登録申請書(下記からダウンロードしてご利用ください。)
    ※備考欄に「他の都道府県における登録の有無」及び「従事しようとする店舗等の申請者、名称、所在地及び許可番号」を記載すること。
  • 登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書等の原本)
  • 申請者の「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「戸籍記載事項証明書」、「本籍の記載のある住民票の写し」又は「本籍の記載のある住民票記載事項証明書」
    ※登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方は、「申請者の戸籍謄本」、「戸籍抄本」又は「戸籍記載事項証明書」に限ります。
    ※外国籍の方は、国籍等の記載した「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
    ※発行日から6か月以内のもので、原本に限ります。
  • 申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、使用関係を証する書類(雇用契約書の写し等:下記からダウンロードして利用できます。)
    ※申請者が法人たる薬局開設者又は医薬品販売業者の役員のときは、業務従事証明書
  • 精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合には、医師の診断書
    ※発行日から3か月以内のもので、原本に限ります。

様式ダウンロード

申請手数料

県証紙7,400円

申請の受付場所

医薬品販売に従事している店舗等を所管する保健所に提出してください。配置販売業に従事している場合は、県庁薬務課(TEL 087-832-3307)に提出してください。

  • 小豆郡(小豆島町、土庄町)
    小豆保健所衛生課(小豆総合事務所内)TEL 0879-62-1374(直通)
  • さぬき市、東かがわ市、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)
    東讃保健所衛生課(大川合同庁舎内)TEL 0879-29-8270(直通)
  • 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡(綾川町、宇多津町)、仲多度郡(まんのう町、琴平町、多度津町)
    中讃保健所衛生課(中讃保健福祉事務所内)TEL 0877-24-9964(直通)
  • 観音寺市、三豊市
    西讃保健所衛生課(西讃保健福祉事務所内)TEL 0875-25-4383(直通)
  • 高松市
    高松市保健所生活衛生課 TEL 087-839ー2865(直通)
登録販売者名簿登録事項の変更、販売従事登録証の書換え交付・再交付、販売従事登録の消除
  • これらの手続については、販売従事登録を受けた都道府県へ提出してください。香川県で登録を受けた方は、現在医薬品販売に従事している店舗等を所轄する保健所に提出してください。香川県で登録を受けた方で、県内に医薬品販売に従事している店舗等がない場合及び配置販売業に従事している方は、県庁薬務課に提出してください。
  • 本籍地都道府県名や氏名に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、「申請者の戸籍謄本」、「戸籍抄本」又は「戸籍記載事項証明書」を添付して届け出る必要があります。これに合わせて、販売従事登録証の書換え交付申請を、登録証を添付して提出してください。書換え交付申請の手数料は県証紙2,200円です。
  • 販売従事登録証を汚損又は紛失した場合は、販売従事登録証の再交付申請を提出してください。汚損の場合は、登録証を添付してください。再交付申請の手数料は県証紙3,100円です。
  • 登録販売者が一般用医薬品の販売に従事しようとしなくなったとき又は死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたときは、30日以内に登録販売者又は届出義務者は、販売従事登録消除申請を行う必要があります。(販売従事登録証を添付のこと)
  • 販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を、後日発見した場合は、販売従事登録証返納届に発見した登録証を添付して、5日以内に提出してください。

様式ダウンロード

旧姓の併記を希望する場合

販売従事登録証に旧姓の併記を希望する場合は、申請書の申請者の氏名欄に旧姓をかっこ書きし、備考欄に「旧姓併記」と記載してください。
また、旧姓を使用していたことがわかる戸籍謄(抄)本を添付してください。現在の戸籍に記載されている事項だけでは確認できない場合には、従前戸籍の謄(抄)本も添付してください。

その他

厚生労働省のホームページに、制度についての通知、試験問題作成の手引きなどが掲載されています。
厚生労働省 医薬品販売制度ホームページへ(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部薬務課

電話:薬事指導グループ:087-832-3299/麻薬・薬事監視グループ:087-832-3301/総務血液グループ:087-832-3305

FAX:087-861-1421