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公開日:2024年10月31日

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毒物劇物販売業について

1.毒物劇物を販売するためには

毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。
販売開始前に、店舗ごとに登録することが必要です。

2.登録申請に必要な書類

毒物劇物販売業登録申請書
登記事項証明書(原本)(申請者が法人の場合)
店舗設備の概要図
毒物劇物取扱責任者設置届
宣誓書(毒物劇物取扱責任者)
診断書(毒物劇物取扱責任者)
使用関係証明書(毒物劇物取扱責任者)
毒物劇物取扱責任者になろうとする者の資格を証明するもの
伝票販売(現物を直接取り扱わない販売形態)の場合は、4~8は不要です。
登録には、登録基準に適合していることが必要です。詳細は、保健福祉事務所等にお問合せください。

3.手数料

毒物劇物販売業登録申請手数料 14,700円

4.注意事項

次の場合は、新規申請が必要です。

  • 新しく、毒物・劇物を販売する場合
  • 法人の合併・分割などで、申請者が変わる場合
  • 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
  • 登録の有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
  • 店舗を全面改装する場合
     

5.申請・問合せ先

香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865

店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所等に申請・お問合せください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部薬務課

電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246